○鰺ヶ沢町職員の慣らし勤務実施要綱

平成29年8月10日

訓令第51号

(目的)

第1条 この要綱は、精神・行動の障害により療養のため長期間職場を離れている鰺ヶ沢町職員(以下「職員」という。)で職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「慣らし勤務」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 慣らし勤務の対象者は、精神・行動の障害による長期病休職員(引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務していない職員)で、主治医又は産業医(以下「主治医等」という。)により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、慣らし勤務の実施を希望する者とする。

(実施時期)

第3条 慣らし勤務の実施時期は、病気休暇期間中又は病気休職期間中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うこととする。

(実施場所)

第4条 慣らし勤務の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因(例:職務の質や量、上司や同僚との人間関係など)があると考えられる場合又は元の職場での慣らし勤務実施が困難な場合(例:人事交流等により地方公共団体等に出向中に発症し、町に復帰後も引き続き療養のため長期間職場を離れている場合など)は、慣らし勤務先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。

(実施期間)

第5条 慣らし勤務の実施期間は、原則3月程度以内とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し又は延長できることとする。ただし、延長は概ね2週間までとする。

(実施内容)

第6条 慣らし勤務の実施内容は、当該職員と話し合いを行い、主治医等及び受入先職場の所属長の意見も踏まえて決定することとし、慣らし勤務が、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して作成する実施プログラムに沿って実施することとする。

(実施のための手続き)

第7条 慣らし勤務を希望する職員は、慣らし勤務実施申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、慣らし勤務の実施の可否を決定したときは、慣らし勤務承認通知書(様式第3号)又は慣らし勤務不承認通知書(様式第4号)により当該職員へ通知する。

3 任命権者は、当該職員のほか主治医等及び受入先職場の所属長の意見も踏まえて、慣らし勤務の実施プログラムを作成する。

4 任命権者は、実施に先立ち、受入先職場の所属長及びその他職員に対して、慣らし勤務の対象となる職員の回復状況、慣らし勤務実施の趣旨及び内容等を周知する。

(実施中のフォロー)

第8条 受入先職場の所属長は、少なくとも1週間に1回、プログラムの実施状況を確認することとし、任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、当該職員の症状の悪化が予見され、慣らし勤務を継続することが適当でないと認められるときは、主治医等及び受入先職場の所属長の意見を踏まえて、慣らし勤務の承認を取り消すことができる。

3 任命権者は、前項の規定により、慣らし勤務の承認を取り消したときは、慣らし勤務取消通知書(様式第5号)により当該職員に通知する。

4 任命権者は、第5条の規定により慣らし勤務の期間の延長を認めるときは、同条に規定する期間の範囲内で慣らし勤務の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により慣らし勤務の期間の延長を認めたときは、慣らし勤務延長通知書(様式第6号)により当該職員へ通知する。

(給与)

第9条 慣らし勤務実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。

(公務災害又は通勤災害)

第10条 慣らし勤務実施中に発生した災害について、公務上の災害又は通勤による災害の認定に当たっては、地方公務員災害補償基金支部に協議することとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町職員の慣らし勤務実施要綱

平成29年8月10日 訓令第51号

(平成30年4月4日施行)