○鰺ヶ沢町財産区部分林管理規則

平成29年11月20日

規則第31号

(主旨)

第1条 鰺ヶ沢町財産区(以下「財産区」という。)が行う部分林造成の管理に関し必要な事項は、本規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 この規則は、部分林の設定により財産区の基本財産を造成し、もって住民の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為

(3) その他部分林造成に必要な事項

(造成契約)

第4条 財産区は、設定した部分林について部分林造成契約書(様式第1号)により、一切の行為を地域住民(以下「造成者」という。)に委託することができる。

(経費)

第5条 部分林造成のための経費は、造成者の負担とする。ただし、造林補助金は造成者の取得とする。

(保護の義務)

第6条 造成者は、部分林の保護取締りのため、次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びその蔓延の防止

(4) 境界標及びその他標識の設置

(5) その他の被害の防止

(火災発見時の処置)

第7条 造成者は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消防に努めるとともに、財産区管理者(以下「管理者」という。)又は財産区管理会会長(以下「会長」という。)に急報するものとする。部分林付近に火災が発生し、造林地に延焼の恐れのある場合もまた同様とする。

2 前項により、管理者又は会長の指示があった場合は、造成者はこれに従わなければならない。

第8条 造成者は、部分林に次の各号に掲げる被害を発見したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾又は漫用

(2) 病虫害の発生

(3) 鳥獣の被害

(4) 牛馬の被害

(5) 盗誤伐

(6) 境界標及びその他標識の異状

(7) その他の被害

(管理者の保護指示)

第9条 造成者は、部分林に対し管理者より保護方法等の指示をうけたときは、その指示に従わなければならない。

(制札の設置)

第10条 部分林の要所には火災、盗伐及びその他加害行為を防止するため制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第11条 造成者は、部分林に、境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。

(林産物の採取)

第12条 造成者は、採取を許可された次の各号に掲げる産物を無償を以って採取することが出来る。ただし、第4条第1項の規定により部分林の造成について財産区より委託された部分林については、その委託を受けた造成者及びその構成員に限り採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実、きのこ類

(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該財産区及び管理者の指定した部分木は除く)

(4) 植裁後(15年以内)において、手入れのため伐採する部分林

(入林の心得)

第13条 造成者及びその構成員が部分林において前条産物を採取しようとするときは、管理者の許可をうけて入林しなければならない。

第14条 産物の採取に関する条項に違反した者、又は保護義務に違反した者に対しては、産物の採取を停止することが出来る。

第15条 産物の伐採及び採取搬出の方法及び期間については、管理者の指示に従うものとする。

(財産区部分林運営委員会)

第16条 管理者は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため財産区部分林運営委員会を設けることができる。

(契約の解除)

第17条 部分林造成契約者の一方が、この規則又はこの規則に基づく規定に違反したとき、又は造成者にして契約に基づく造林を施行しないか、造林するもその後の手入れ不充分にして、その成績不良のため管理者の勧告を受けるもなお改めないときは、契約を解除することができる。この場合において、違反者は、この造林に要した費用の弁償及び契約解除によって生じた損害賠償を請求することができない。

2 前項の場合において、不成績造林の認定は、財産区部分林運営委員会の意見を聴取し、管理者が決する。

(権利の喪失)

第18条 造成者は、造林のため搬出金品及び労務を提供するも、転居、その他の事由により、他の財産区又は他の町村に転出したときは、部分林の収益及び取得の権利を喪失するものとし、造林に要した搬出金品及び労務の代償を請求することができない。

(権利の譲渡)

第19条 造成者は、死亡による相続以外は如何なる理由があっても、この部分林に関する自己の権利を譲渡又は贈与することができない。

(契約の期間)

第20条 部分林造成契約の存続期間は、50年を超えることができない。ただし、当該契約の目的達成上、特に必要がある場合は、部分林造成契約の一部変更契約書(様式第2号)により契約期間を延長することができる。

(保険の契約)

第21条 森林保険の契約は、造成者の任意とするも、保険掛金の負担及び保険金の取得は造成者とする。

(その他)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、中村財産区議会廃止前の鰺ヶ沢町中村財産区部分林条例(昭和38年鰺財第3号)の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鰺ヶ沢町財産区部分林管理規則

平成29年11月20日 規則第31号

(平成29年11月20日施行)