○鰺ヶ沢町観光振興関連事業に対する寄贈資料の受入れ等に関する事務取扱要綱

平成29年11月30日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町観光振興関連事業(以下「観光事業」という。)に対して、個人又は企業その他の団体から寄せられる寄贈資料の受入れ等に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(寄贈資料の受入れ範囲)

第2条 町において受け入れることのできる寄贈資料は、観光事業の政策上必要な範囲のものとする。

(寄贈資料の申請)

第3条 寄贈資料を受入れるときは、寄贈資料申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

(寄贈資料の受入れ等)

第4条 寄贈された資料を受入れたときは、目録を添付し、寄贈資料受領書(様式第2号)を交付するとともに、必要に応じて感謝状を贈呈できるものとする。

(寄贈資料の管理)

第5条 寄贈資料の管理は、観光行政所管課において行うものとする。

(寄贈資料の貸出し等)

第6条 町は寄贈資料を貸出しできるものとする。

2 貸出しを受けようとする者は、寄贈資料貸出許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 町は、前項による申請内容を審査し、寄贈資料貸出許可(不許可)決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(寄贈資料の滅失等)

第7条 寄贈資料の貸出しを受けて滅失又は損傷した者は、寄贈資料滅失(損傷)報告書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、町は、その旨を寄贈者へも報告するものとする。

(遵守義務)

第8条 寄贈資料の貸出しを受ける者は、寄贈資料を第三者に貸与又は譲渡若しくは形質を変えたり改めたりしてはならない。

(損害賠償の免除)

第9条 天災地変その他不可抗力により寄贈資料が損害を受けたときは、その損害を賠償しないものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、寄贈資料に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町観光振興関連事業に対する寄贈資料の受入れ等に関する事務取扱要綱

平成29年11月30日 訓令第59号

(平成29年12月1日施行)