○鰺ヶ沢町職員希望降任及び希望降格制度実施要綱
平成29年12月28日
訓令第60号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の降任(鰺ヶ沢町職員の任用に関する規則(平成5年規則第6号。)第3条第3号に規定するものをいう。)又は降格(鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第2号。以下「基準規則」という。)第2条第1項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任又は降格を希望することができる職員は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象者の範囲)
第3条 降任又は降格を希望することができる職員の範囲は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)別表第6のうち、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表(1)級別基準職務表4級以上の職員。ただし、4級にあっては総括主幹に相当する職務を除く。
(2) 医療職給料表(3)級別基準職務表5級以上の職員
(希望の申出)
第4条 降任又は降格を希望する職員は、降任・降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、職員から降任・降格希望申出書の提出があったときは、降任又は降格の適否について判定し、その結果を降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(降任又は降格の時期)
第6条 任命権者は、降任又は降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任又は降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任又は降格後の給料月額)
第7条 降任後の給料月額は、降任の日の前日に受けていた号給の4号給から12号給下位の範囲内で任命権者が決定する。
2 1級下位の職務の級に降格後の給料月額は、基準規則第22条の2の規定にかかわらず、当該職員に適用される級の1級下位の級における降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の8号給下位とする。
3 2級以上下位の職務の級に降格後の給料月額は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を昇任又は昇格させることができる。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。