○鰺ヶ沢町自家用有償旅客運送条例
平成30年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の生活交通手段の確保及び公共の福祉の増進を図るため、鰺ヶ沢町が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小型乗合定期バス 定時定路線運行
(2) 鰺ヶ沢町安心お出かけバス デマンド運行
(管理及び運行)
第3条 旅客運送の運行業務は、町長が管理する。ただし、町長が必要があると認めるときは、運行に関する業務を委託することができる。
2 前項の規定による委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料、損害賠償、非常事態の措置その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。
(運行路線等)
第4条 旅客運送の運行路線及び運行区間については、別表で事業別に定めるものとする。
2 旅客運送の運行日、運行回数及び運行時刻並びに乗降場その他運行内容については、別に規則で定める。
(運行の中止)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、旅客運送の運行を中止することができる。
(運賃)
第6条 旅客運送を利用する者は、運賃を支払わなければならない。
2 前項の運賃の額は、全ての路線で1乗降100円とする。ただし、中学生以下は無料とする。
3 運賃の取扱いについては、別に規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行条例の廃止)
2 鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行条例(平成29年条例第1号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 運行路線 | 運行区間(起点及び終点) |
小型乗合定期バス | 長平線 | 起点:バス停「和開開拓」(鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山155―2) 終点:バス停「鰺ヶ沢駅前」(鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田26―55) |
鰺ヶ沢町安心お出かけバス | 松代線 | 起終点:鰺ヶ沢町大字松代町の地区内 |
大然線 | 起終点:鰺ヶ沢町大字一ッ森町の地区内 | |
建石線 | 起終点:鰺ヶ沢町大字建石町の地区内 | |
黒森線 | 起終点:鰺ヶ沢町大字深谷町の地区内 | |
長平線 | 起終点:鰺ヶ沢町大字長平町の地区内 |