○鰺ヶ沢町自家用有償旅客運送条例

平成30年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の生活交通手段の確保及び公共の福祉の増進を図るため、鰺ヶ沢町が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条における旅客運送は、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて自家用自動車により有償旅客運送事業を行うもので、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 小型乗合定期バス 定時定路線運行

(2) 鰺ヶ沢町安心お出かけバス デマンド運行

(管理及び運行)

第3条 旅客運送の運行業務は、町長が管理する。ただし、町長が必要があると認めるときは、運行に関する業務を委託することができる。

2 前項の規定による委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料、損害賠償、非常事態の措置その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(運行路線等)

第4条 旅客運送の運行路線及び運行区間については、別表で事業別に定めるものとする。

2 旅客運送の運行日、運行回数及び運行時刻並びに乗降場その他運行内容については、別に規則で定める。

(運行の中止)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、旅客運送の運行を中止することができる。

(運賃)

第6条 旅客運送を利用する者は、運賃を支払わなければならない。

2 前項の運賃の額は、全ての路線で1乗降100円とする。ただし、中学生以下は無料とする。

3 運賃の取扱いについては、別に規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行条例の廃止)

2 鰺ヶ沢町安心お出かけバス運行条例(平成29年条例第1号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

事業区分

運行路線

運行区間(起点及び終点)

小型乗合定期バス

長平線

起点:バス停「和開開拓」(鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山155―2)

終点:バス停「鰺ヶ沢駅前」(鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田26―55)

鰺ヶ沢町安心お出かけバス

松代線

起終点:鰺ヶ沢町大字松代町の地区内

大然線

起終点:鰺ヶ沢町大字一ッ森町の地区内

建石線

起終点:鰺ヶ沢町大字建石町の地区内

黒森線

起終点:鰺ヶ沢町大字深谷町の地区内

長平線

起終点:鰺ヶ沢町大字長平町の地区内

鰺ヶ沢町自家用有償旅客運送条例

平成30年3月15日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)