○鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱

平成30年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この事業は、出産年齢の高齢化等により妊娠・出産のリスクが高まる中で、青森県内に設置された総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター(以下「周産期母子医療センター」という。)から遠距離にある、NICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児をもつ産婦の、その新生児への面会に係る交通費等の負担軽減を図ることにより、産婦の不安解消に寄与することを目的とする。

(助成内容及び実施方法)

第2条 この要綱において「助成対象者」は、鰺ヶ沢町に住所を有し、かつ、居住している者で、周産期母子医療センターのNICU又はGCUに入院している新生児をもつ産婦とする。

2 この要綱において「助成対象経費」は、助成対象者が周産期母子医療センターのNICU又はGCUに入院する新生児に面会するために負担した交通費及び宿泊費とし、10万円を上限とする。なお、交通費の算定方法については、別表のとおりとする。

3 この要綱において「助成対象期間」は、新生児が入院した日から児が退院した日又は出産後2ヵ月を経過した日のいずれか早い日までとする。

(助成の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU面会状況報告書(様式第2号)

(2) 鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金請求書(様式第3号)

(3) 交通費に係る領収書(タクシー、有料道路、有料駐車場利用時)

(4) 宿泊費に係る領収書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象満了日までの経費について助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。

(助成の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると判定したときは鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により、助成を行わないことを決定したときは鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金交付不承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第5条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、第3条の規定による請求書をもって助成金の請求とする。ただし、当該請求書に記載の金額等と前条の通知書の金額等が異なる場合は、改めて申請書、請求書により速やかに請求するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 町長は、第4条の規定により助成をすることを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を給付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に開始されたハイリスク妊産婦アクセス支援事業について適用する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年訓令第30号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

移動手段

交通費の積算方法

公共交通機関

助成対象者が自宅又は宿泊施設(以下「自宅等」という。)から周産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断される経路を利用した際の料金(往復利用可)

(バス又は鉄道の利用に当たり、通常利用される停留所間又は駅間の一般的な料金)

タクシー

助成対象者が自宅等から周産期母子医療センターへ移動した際の乗車運賃(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算する。

自家用車

助成対象者が自宅から周産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の走行距離(1Km以下切捨て)に25円を乗じた金額(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算するものとする。自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。

※有料道路及び駐車場利用時は申請時に領収書を提出すること。なお、タクシー利用時の領収書には発着地を記載すること。

※急病時には自宅等以外の地点から乗車し、その際に算定された額を申請することができる。

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鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱

平成30年3月27日 訓令第5号

(令和7年9月25日施行)