○鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業実施要綱
平成30年3月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 この事業は、出産年齢の高齢化等により妊娠・出産のリスクが高まる中で、青森県内に設置された総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター(以下「周産期母子医療センター」という。)から遠距離にある、妊娠の継続や出産の状況によって母子両者又はいずれかが重大な予後が予想される妊娠を抱える妊婦及び、その出産による産婦(以下「ハイリスク妊産婦」という。)の通院等に係る交通費等の負担軽減を図ることにより、妊産婦の状態に応じた適時適切な医療を受けられる環境を整備し、妊産婦の不安解消と周産期死亡率の一層の低下に寄与することを目的とする。
(助成内容及び実施方法)
第2条 この要綱による助成額は、助成対象者が1回の分娩につき支払った助成対象経費とし、10万円を上限とする。
2 この要綱において「助成対象者」とは、鰺ヶ沢町に住所を有し、かつ、居住している者で、次のいずれかに該当する者とする。また、多胎の場合、人工中絶又は流産に至った場合でも1回の分娩とする。
(1) 医科診療報酬点数表におけるハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算が算定され、周産期母子医療センターに通院又は入院している妊産婦
(2) ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のために、周産期母子医療センターに通院している妊産婦
(3) 周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院している新生児を持つ産婦
3 この要綱において「助成対象経費」は、次に該当するものとする。なお、交通費の算定方法については、別表のとおりとする。
(1) 助成対象者が診療のために周産期母子医療センターへ通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊するために負担した交通費及び宿泊費(ハイリスク妊娠管理加算及びハイリスク分娩管理加算に係る疾患について周産期母子医療センターが設置される病院施設内の他科で受診した際の交通費及び宿泊費を含む。)
(2) 助成対象者が周産期母子医療センターのNICU(新生児特定集中治療室)又はGCU(新生児治療回復室)に入院する新生児に面会するために負担した交通費及び宿泊費
4 この要綱において「助成対象期間」は次のとおりとする。
(2) 第2項第3号に該当する者については、新生児が入院した日から児が退院した日又は出産後2箇月を経過した日のいずれか早い日までとする。
① 妊産婦通院等終了日と出産後6週間を経過した日のいずれか早い日
② 児が退院した日と出産後2箇月を経過した日のうちいずれか早い日
なお、一連の助成対象期間を対象として、所定の助成金を交付するものとする。
(助成の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、青森県ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 青森県周産期母子医療センターNICU・GCU面会状況報告書(様式第2号)
(2) 鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業助成金申請書兼請求書(様式第3号)
(3) 診療明細書又は領収書(周産期母子医療センターが設置されている病院施設内の他科で受診した場合)(写し)
(4) 母子健康手帳の写し(診療日・出産日・出産予定日記載部分)
(5) 交通費に係る領収書(タクシー、有料道路、有料駐車場利用時)(写し)
(6) 宿泊費に係る領収書(写し)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象満了日までの経費について助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。
(助成金の支払い)
第6条 町長は、第4条の規定により助成をすることを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を給付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、鰺ヶ沢町ハイリスク妊産婦アクセス支援事業台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に開始されたハイリスク妊産婦アクセス支援事業について適用する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第30号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第47号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
移動手段 | 交通費の積算方法 |
公共交通機関 | 助成対象者が自宅又は宿泊施設(以下「自宅等」という)から周産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断される経路を利用した際の料金(往復利用可) (バス又は鉄道の利用に当たり、通常利用される停留所又は駅間の一般的な料金) |
タクシー | 助成対象者が自宅から周産期母子医療センターへ移動した際の乗車運賃(往復利用可)。なお、有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算する。 |
自家用車 | 助成対象者が自宅から周産期母子医療センターへ移動するに当たって通常利用すると判断できる経路を利用した際の走行距離(1Km以下切り捨て)に25円を乗じた金額(往復利用可)。なお有料道路及び駐車場を利用した際はその料金も加算するものとする。自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。 |
※有料道路及び駐車場利用時は申請時に領収書を提出すること。なお、タクシー利用時の領収書には発着地を記載すること。
※急病時には自宅等以外の地点から乗車し、その際に算定された額を申請することができる。