○鰺ヶ沢町寄附採納事務取扱規程

平成30年4月16日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、町に対する寄附の採納事務を公平かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附の申出)

第3条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の文書により提出された文書をもって寄附申出書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(採納事務の所管等)

第4条 寄附採納事務は、総務課で行う。

(寄附採納事務留意事項)

第5条 寄附採納に関する事務の取扱いに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体又は個人からの寄附ではないこと。

(4) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。

(5) 係争の原因となるおそれがないこと。

(6) 悪例とならないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分に確認しなければならない。

(採納の可否決定)

第6条 寄附申出書(様式第1号)を収受したときは、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を調査し、その内容に誤りがないと認めたときは、速やかに寄附調書(様式第2号)を添えて、関係課等に合議し、寄附採納の可否について町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を採納することにより、将来何らかの要求がなされるおそれがないか。

(2) 寄附物件が、町において管理することが不適当なものでないか。

(3) 寄附物件が、将来多額の維持管理費を必要とするものではないか。

(4) 寄附物件が、寄附者の名義となっているか。又は、その相続が確実な相続人による申出か。

(5) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できているか。

(6) 当該寄附の目的は、施設等の維持管理を町に負担させようとするものではないか。

2 町長は、寄附採納するにあたって、条件を付することができる。

(採納可否決定の通知)

第7条 町長は、寄附者に対し、前条の採否の決定の結果を、受納する場合にあっては寄附受納通知書(様式第3号)により、辞退する場合にあっては寄附辞退通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(採納決定後の事務処理)

第8条 町長は、寄附を採納するときは、寄附金については予算への計上、収入調定等により、寄附物件については私権等の排除、登記又は登録、台帳整備等により、適正な事務処理を行わなければならない。

(議決を要する寄附の取扱)

第9条 寄附採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければ前2条の手続をすることができない。

(寄附の受領書)

第10条 町長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金及び寄附物件に対して受領書(様式第5号)を交付することができる。

(適用除外)

第11条 この規程は、次に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附

(2) 私道等の寄附

(3) 100万円未満の寄附金

(4) あじがさわ未来応援基金に対する寄附金

(5) 鰺ヶ沢町観光振興関連事業に対する寄附物件

(6) 前各号に類するもの

(7) 鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

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鰺ヶ沢町寄附採納事務取扱規程

平成30年4月16日 訓令第9号

(令和2年5月12日施行)