○鰺ヶ沢町観光大使・ふるさと大使に関する要綱
平成30年6月13日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、当町出身又はゆかりがあり、各分野において活躍している者を「鰺ヶ沢町観光大使」若しくは「鰺ヶ沢町ふるさと大使」(以下大使という。)として委嘱し、当町の文化観光施策について助言・提言を賜るとともに、その知名度や影響力を活かし、当町の魅力を広く発信することに関して必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 大使は、文化観光施策のための助言及び情報提供を行うとともに、鰺ヶ沢町の魅力を全国に広く情報発信するものとする。
(委嘱)
第3条 大使は、鰺ヶ沢町又はゆかりがある者で、次のいずれかに該当する中から町長が委嘱する。
(1) 各分野において活躍する者
(2) 鰺ヶ沢町を象徴する、又は強く印象づけさせる者
(3) その他町長が特に認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、1年とする。ただし、大使本人から辞退の申し出がない場合は、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。なお、大使から任期について特段の申し入れがあった場合は、この限りでない。
(報酬等)
第5条 大使の報酬は、無償とする。ただし、町からの依頼による任務のため、別途要する経費については、予算の範囲内で支給するものとする。
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、観光行政担当課で処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(鰺ヶ沢町観光大使・特派員に関する要綱の廃止)
2 鰺ヶ沢町観光大使・特派員に関する要綱(平成16年訓令第25号)は、廃止する。