○鰺ヶ沢町特別観光大使に関する要綱

平成22年6月26日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 鰺ヶ沢町(以下「町」という。)の観光PRを図るため、町に貢献する動物、キャラクター、その他町長が認める人間以外のモノ(以下「動物等」という。)を「鰺ヶ沢町特別観光大使」(以下「大使」という。)として任命するものである。

(任命)

第2条 大使は、町を象徴する、又は強く印象づける、あるいはそのもの自体が町に貢献する動物等を町長が任命する。

2 任命期間は1年以内とする。ただし、町長が適任として認めるときは、更新することができる。

3 町長は、任命期間中であっても、大使が不適任であると認めるときは、その任を解くことができる。

(任務)

第3条 世界自然遺産白神山地をはじめ、食や歴史、文化、イベント等の県内外への情報発信、取材、イベント参加等、町のPRに関連するものへの各種協力

2 町が共催、後援又は協賛するイベント等や、町の施策の推進上有益であると認める事業等への各種協力

3 前2項にかかわらず、大使と町とが充分協議の上、協力について決定するものとする。ただし、大使自身が協議できない場合、飼い主、持ち主等、大使を管理する者と協議するものとする。

(活動の承認)

第4条 大使が「特別観光大使」として活動する場合、任務の性格上、町への申請や承認の必要性はないものとする。ただし、町との連絡・連携は密にし、疑義のあるものについては町と協議して活動するものとする。

(活動の不承認)

第5条 町長は、第3条の規定にかかわらず、大使が次の各号の一に該当するときは、「特別観光大使」としての活動を承認しないものとする。

(1) 町の信用や品位を明らかに損なうと認められるとき

(2) 特定の政治活動等を助長する恐れがあると認められるとき

(3) 自己の信用を高めるため恣意的に使用すると認められるとき

(4) 使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占的な使用が認められるとき

(5) 前4号に掲げる場合のほか、町長が活動を不適当と認めるとき

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年6月26日から施行する。

鰺ヶ沢町特別観光大使に関する要綱

平成22年6月26日 訓令第24号

(平成22年6月26日施行)

体系情報
第9編 商工・観光・労働/第2章
沿革情報
平成22年6月26日 訓令第24号