○鰺ヶ沢町特別観光大使に関する規程

平成22年6月26日

訓令第25号

第1条 この規程は、「鰺ヶ沢町特別観光大使」(以下「大使」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 大使が人間以外のモノであるため、大使の飼い主、持ち主等、大使を管理する者が大使と同等の扱いを有するものとする。

第3条 大使が「特別観光大使」として活動する場合で、町が要請する場合において、特に次の点に注意して要請するものとする。

(1) 大使及び付き添い者や引率者の体調、その他の状況等

(2) 活動先の場所、移動手段、天候、その他の状況等

2 前2号に掲げる場合のほか、大使との連絡・連携を密にし、常に協議の上、適宜対応するものとする。

3 町の要請なしに大使が「特別観光大使」として活動する場合に関しては、活動先と大使が協議して適宜対応するものとする。ただし、町との連絡・連携は密にし、疑義のあるものについては町と協議して活動するものとする。

第4条 大使が「特別観光大使」として活動する場合で、町が要請した任務に対しては原則として謝礼を支払うものとし、その基準は別表に定めるところによる。

2 前項の規定によらず、町長が特別に認めた場合は、適宜対応するものとする。

3 町の要請なしに大使が「特別観光大使」として活動する場合の謝礼等に関しては、活動先と大使が協議して適宜対応するものとする。ただし、町との連絡・連携は密にし、疑義のあるものについては町と協議する。

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、随時協議して定めることとする。

この規程は、平成22年6月26日から施行する。

別表(第4条関係)

範囲

金額

備考

町内

なし


町外

10,000円以内

※1日につき

鰺ヶ沢町特別観光大使に関する規程

平成22年6月26日 訓令第25号

(平成22年6月26日施行)

体系情報
第9編 商工・観光・労働/第2章
沿革情報
平成22年6月26日 訓令第25号