○鰺ヶ沢町空き家・土地バンク制度実施要綱

平成30年6月19日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町における空き家及び土地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して、防犯や景観維持を図り、町内の住民及び移住予定者に対して空き家等の情報提供を行い流動化を図るため、鰺ヶ沢町空き家・土地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 鰺ヶ沢町内に存在する建築物で、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)大規模な修繕を必要としない建物

(2) 土地 建物を建築することが出来る敷地又は空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項で定める特定空家に指定された建物の敷地及びこれに類するものをいう。

(3) 所有者 空き家等の所有権を有し、売買又は賃貸を希望する個人(複数の個人による共有者を含む。)をいう。

(4) 空き家バンク 所有者から申請を受けた空き家等情報の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う仕組みをいう。

(5) 登録者 空き家バンクに空き家等を登録している所有者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、空き家バンクを利用することができない。

(空き家の登録の要件)

第4条 空き家バンクに登録することができる空き家等は、次に掲げる要件を全てを満たすものとする。

(1) 相続登記が完了している又は、法定代理人による契約等の手続きが行えること。

(2) 空き家バンクの登録について、当該空き家等の所有者全員の承諾が得られていること。

(空き家の登録申請等)

第5条 空き家バンクに空き家を登録しようとする者は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)と次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等の写し)

(2) 空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)

(3) 空き家の外観及び内観の写真

(4) 空き家の登記事項がわかる書類

(5) 同意書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めた場合に限り、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第4号)を当該登録申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者に対して登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第6条 前条第3項の規定よる登録完了通知書の通知を受けた登録申請者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に提出しなければならい。

(空き家バンクの登録の取消し)

第7条 町長は、空き家バンク登録台帳に登録された空き家等の登録物件が適当でないと認められるとき、又は空き家バンク登録取消届書(様式第6号)の提出があったときは、当該登録物件を空き家バンク登録台帳から取り消すとともに、空き家バンク登録取消通知書(様式第7号)を当該登録者に通知するものとする。

(登録物件の情報公開等)

第8条 登録物件に関する情報(以下「登録物件情報」という。)は、町のホームページ等により公開できるものとする。

2 前項の規定により公開できる登録物件情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 物件の所在地

(3) 希望価格・賃料(賃貸又は売買の別等)

(4) 物件の概要

(5) 設備等の状況

(6) 主要施設等までの距離

(7) 特筆事項

(8) 間取り図等

(9) 物件の写真

(空き家バンクの利用希望者の要件)

第9条 空き家バンクの利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、鰺ヶ沢町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(2) 土地を利用し、新たに住居を建てようとする者

(3) 土地を、駐車場等の必要な用途に用いる意思のある者

(4) その他町長が適当と認めた者

(空き家バンクの利用の申込み等)

第10条 空き家バンクの利用希望者は、空き家バンク利用申込書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込があった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、空き家バンク利用承諾通知書(様式第10号)を当該利用希望者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する通知を行った場合、当該利用希望者が希望する物件の登録者へ速やかにその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

4 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅延なく当該利用希望者に回答し、町長へその経過状況について報告しなければならない。

(登録者と利用希望者の交渉等)

第11条 町長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び賃貸又は売買の契約については、直接これに関与しないものとする。ただし、登録者等の希望により当該契約手続きについて、宅地建物取引業者への媒介をあっせんできるものとする。

2 当該契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

3 契約手続き終了後に当該登録物件を空き家バンク台帳から取り消ものとする。

(空き家等活用への支援)

第12条 町長は、賃貸借又は売買の契約を締結した登録者及び利用希望者に対し、別に定めるところにより必要な支援を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第13条 空き家バンクにおける登録者及び利用希望者の個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集及び利用しないこと。

(2) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。

(3) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならないこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町空き家・土地バンク制度実施要綱

平成30年6月19日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)