○鰺ヶ沢町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年9月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。法第79条の2第1項の規定による更新の申請についても、同様とする。

2 前項の申請は、別に定める書類を添えて行わなければならない。

3 法第79条第1項の指定(更新の申請に係る指定を含む。)を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による変更に係る届出については、施行規則第133条第1項に掲げる事項を変更届出書(様式第2号)により、法第82条第1項の規定による再開に係る届出及び同条第2項の規定による廃止又は休止の届出については、施行規則第133条第2項及び第3項に掲げる事項を廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 前項の届出のうち、再開に係る届出にあっては、別に定める書類を添えて行わなければならない。

(都道府県等への情報提供)

第4条 町長は、前2条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第5条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年9月13日 規則第11号

(平成30年9月13日施行)