○鰺ヶ沢町空家等対策協議会設置要綱
平成30年8月14日
訓令第17号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、鰺ヶ沢町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること
(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること
ア 特定空家等の判断に関すること
イ 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること
ウ 特定空家等に対する措置の方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、町長のほか、町長が必要と認める別表に掲げる委員をもって組織する。
2 町長は、協議事項の具体的内容に応じて、前項に掲げる以外の者を順次委員に加えることができる。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 委員がかけた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会の会長は町長をもって充て、副会長は会長が指名した者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会の代表となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を述べさせることができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
法第8条第2項に定める委員 | 職名 |
市町村長 | 鰺ヶ沢町長 |
地域住民 | 鰺ヶ沢地区町内会連絡協議会会長 |
舞戸地区町内会連絡協議会会長 | |
赤石地区町内会連合会会長 | |
鳴沢地区町内会連合会会長 | |
中村地区町内会連合会会長 | |
市町村議会の議員 | 鰺ヶ沢町議会の推薦する者 |
法務 | 弁護士 |
建築 | 建築士 |
福祉 | 鰺ヶ沢町社会福祉協議会の推薦する者 |
文化 | 鰺ヶ沢町文化財審議委員 |
その他 | 鰺ヶ沢消防署長 |