○鰺ヶ沢町福祉バス管理運営規則

平成31年3月27日

規則第12号

鰺ヶ沢町福祉バス管理運営規則(昭和59年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、福祉団体の活動を促進するとともに、地域住民の福祉の向上を図るため鰺ヶ沢町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用対象)

第2条 福祉バスを使用できる者は、町内に組織をもつ福祉関係団体であって別表に掲げる団体とする。

2 前項に定めるもののほか、町長は行政上及び公益上特に必要があると認めたときは、使用させることができる。

(使用承認)

第3条 福祉バスを使用しようとする団体の代表者(以下「使用者」という。)は、当該使用を希望する日の15日前までの間に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、速やかにその使用の可否を決定し、その旨を使用許可書(様式第2号)又は使用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉バスの使用を許可された者が使用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け指示を受けなければならない。

4 町長は、福祉バスの使用許可をした後において次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 車両の故障等運行に支障があるとき。

(2) 災害等により運行上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が福祉バスの管理運営上必要と判断したとき。

(使用の制限)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、原則として福祉バスの使用を許可しないものとする。ただし、特殊事情として町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 使用団体等の事業及び活動としてふさわしくないとき。

(2) 使用日数が2日以上にわたるとき。

(3) 行先が県外であるとき。

(4) 乗車人数が僅少であるとき。

(5) その他運行管理上不適当であると認められるとき。

(運行時間及び運休日)

第5条 福祉バスの運行時間及び運休日は、原則として次の各号によるものとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(1) 運行時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 運休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。

(1) 運行中は、運転手の指示に従うこと。

(2) 車内に凶器その他危険物を持ち込まないこと。

(3) 車内において喫煙をしないこと。

(4) 故意に車内外の設備等を損傷又は汚損させないこと。

(5) その他法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしないこと。

(6) 遵守事項を守り、運転手の安全運転に協力すること。

(事故等の処置)

第7条 運行中に事故その他不測の事態が生じたときは、使用者は、運転手と連携し、速やかに法令に基づく処置その他の適切な処置をとるとともに、町長他関係者にその旨を報告し、指示を受けなければならない。

(使用料及び経費負担)

第8条 福祉バスの使用料は、無料とする。ただし、燃料費及び運行上において有料施設等を利用した場合の経費は、使用者において負担するものとする。

2 町長は、町内に限る運行その他特に必要と認めた場合に限り、燃料費を町費負担とすることができる。

(弁償)

第9条 使用者が故意又は重大な過失により、福祉バス又は器具等を損傷し、町に損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(管理運営)

第10条 運転者は、福祉バスを運行した場合、運転日報に所要事項を記入し、町長の点検を受けなければならない。

2 運転者は、常に福祉バスの点検を行い、整備と清掃を怠ってはならない。

3 運転者は、修理の必要があると認めたときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。

4 管理運営主体は、鰺ヶ沢町とする。ただし、管理運営等の一部を適切な運営管理ができると認められる場合は、委託することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行前日の手続その他行為については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある関係規則に規定する様式については、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

別表(第2条関係)

福祉関係団体

老人クラブ

母子福祉会

身体障害者福祉会

精神障害者家族会

民生委員協議会

遺族会

社会福祉協議会

日赤奉仕団

手をつなぐ育成会

社会福祉団体(保育所、認定こども園等)

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鰺ヶ沢町福祉バス管理運営規則

平成31年3月27日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)