○鰺ヶ沢町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則

平成31年3月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業への従事等の制限の許可基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(従事等の制限を受ける会社等における地位)

第2条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業、又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(規定の準用)

第4条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

2 前項の規定は、特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業等の職に併せて就く場合にも適用する。

(勤務時間)

第5条 職員は、前2条の規定による許可にかかわらず、任命権者に特に許可された場合のほか、その職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)への従事等のために、その勤務時間をさいてはならない。

(許可の手続)

第6条 職員が前3条の規定による許可を受けようとする場合は、営利企業への従事等許可願(様式第1号)により総務課長を経由して任命権者に願い出なければならない。

2 任命権者は、前項の願い出に対し、営利企業への従事許可願に係る決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 任命権者は、第1項の願い出について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該願い出をした職員に対して、業務内容を証する書類等の提出を求めることができる。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により、その要件を欠くに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(許可された事由が消滅した場合等の届出)

第8条 第6条の規定により許可を受けている職員が、次の各号のいずれかに該当し兼業を廃止する場合には、遅滞なく、総務課長を経由して任命権者に届け出なければならない。

(1) 許可された事由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要のある場合

2 前項の届出は、兼業廃止届(様式第3号)により行うものとする。この場合において、第6条の許可は、取り消されるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和30年規則第2号)の規定により行われている処分、手続その他の行為については、新規則の規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則の廃止)

3 営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和30年規則第2号)は、廃止する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町職員の営利企業への従事等の制限の許可基準に関する規則

平成31年3月29日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)