○鰺ヶ沢町再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会設置要綱
平成31年2月6日
訓令第6号
(名称)
第1条 この協議会は、鰺ヶ沢町再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。次条第1号において「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。
(1) 法第5条第2項及び第3項に規定する基本計画の記載事項の内容
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該設備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する協議会の構成員の役割分担
(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第20条各号に掲げる農地又は採草放牧地は除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組内容
(4) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること。
(協議会の構成員等)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者又はその代表者が推薦した者をもって構成する。
(1) 鰺ヶ沢町
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者
(3) 農林漁業者
(4) 農林漁業団体
(5) 関係住民
(6) その他協議会が必要とする者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠又は増員された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 委員は、申出により報酬及び費用弁償を受け取らないことができる。
(役員の定数及び選任)
第5条 この協議会に役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
3 第1項第2号の副会長は、会長が指名する。
4 会長、副会長は相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第6条 会長は会務を総括し協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第8条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(届出)
第9条 委員は、その氏名又は住所(委員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(会議の招集)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議開催の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第11条 会議は、委員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、都合により会議を欠席する場合は、あらかじめ会長に代理の者を報告することにより、代理の者を出席させることができる。
3 会議の議事は、原則として出席者全員の合意形成が図られることをもって決するものとする。
4 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(分科会)
第12条 協議会は、必要に応じて、第3条各号に規定する協議を専門的に検討する組織を設けることができる。
2 前項の協議を専門的に検討する組織に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(議事録)
第13条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 委員の現在数、当該会議に出席した委員数及び当該会議に出席した委員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、第15条に規定する事務局に備え付けておかなければならない。
4 議事録は原則として公表することとし、事務局で閲覧させるとともに、鰺ヶ沢町ホームページに掲載することによりこれを行う。ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合に、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは非公表とする。
(協議結果の尊重義務)
第14条 会議において協議が調った事項については、委員は、その協議結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第15条 協議会の業務を執行するため、鰺ヶ沢町企画観光課内に事務局を置く。
2 協議会庶務は、事務局が処理する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の規定による委員の委嘱等に関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
(会議招集の特例)
3 第11条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後、最初の協議会は鰺ヶ沢町長が招集する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。