○鰺ヶ沢町職員のハラスメント等の防止に関する要綱

平成31年2月7日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全職員(以下「職員」という。)の利益の保護、職員の能力の発揮及び良好な勤務環境の確保を目的として、職場内外(以下「職場」という。)におけるハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。

2 セクシュアルハラスメント 職場において行われる本人の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益を受けること、又は職員の勤務環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、職員が勤務するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう。

3 パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は勤務環境を悪化させることをいう。

4 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

(2) 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

5 その他のハラスメント 前各項に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動をいう。

6 ハラスメント等に起因する問題 ハラスメント等のために職員の勤務環境が害されること及びハラスメント等への対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員はハラスメント等に関して認識を深め、自らの言動によりハラスメント等を生じさせないように注意しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 職員を管理監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 町長は、ハラスメント等をなくすために職員が認識すべき事項及びハラスメント等に起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等についてハラスメント等の防止に関する指針(別記1)を定め、周知徹底を図るものとする。

(ハラスメント等相談窓口の設置)

第6条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し必要な措置をとるために、総務課人事担当部署内にハラスメント等相談窓口を設置する。

(相談員)

第7条 相談・苦情をうける相談窓口には、相談員2名以上を置く。

2 相談員は、総務課人事担当職員のほか、総務課長が指名できるものとする。

3 総務課長が必要と認めるときは、第三者を相談員に充てることができる。

(相談の処理)

第8条 相談員が、職員から相談・苦情を受けたときは、相談記録(様式第1号)を作成すると共に速やかに総務課長に報告しなければならない。また、相談者及び関係者からの事情を聴取することにより当該問題の事実関係の確認をし、関係者等に対する助言等により問題を迅速かつ適切に解決するよう努める(別記2)

2 総務課長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、次条に規定するハラスメント対策委員会を設置するものとする。

(対策委員会の設置等)

第9条 ハラスメント等の問題解決及びその他ハラスメント等の防止に関し、ハラスメント対策委員会を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は、副町長とし、副委員長は総務課長とする。

4 委員は、総務課人事担当職員のほか委員長が指名できるものとする。

5 委員会は、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。

6 委員会は、調査結果(様式第2号)をまとめ、町長に報告するものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 相談員及び委員となった職員は、関係者の名誉、プライバシー及び人権等を侵害することがないように十分配慮し、知り得た情報の秘密保持は厳守しなければならない。

(対応措置)

第11条 町長は、委員会からの報告を受け、ハラスメント等に係る悪質な事実が確認された場合には、必要に応じハラスメント等を行った職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第53号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

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別記2

ハラスメント等相談の処理について

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鰺ヶ沢町職員のハラスメント等の防止に関する要綱

平成31年2月7日 訓令第7号

(令和4年1月1日施行)