○鰺ヶ沢町職員のハラスメントの防止に関する要綱
平成31年2月7日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全職員(以下「職員」という。)の利益の保護、職員の能力の発揮及び良好な勤務環境の確保を目的として、職場内外(以下「職場」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる本人の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員が勤務条件等につき不利益を受けること、又は職員の勤務環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、職員が勤務する上で看過できない程度の支障が生じることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は勤務環境を悪化させることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(5) その他のハラスメント 前各号に掲げるもののほか、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し職員に精神的・身体的苦痛を与え、又は職員の勤務環境を害する不適切な言動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員はハラスメント認識を深め、自らの言動によりハラスメントをしてはならない。
2 職員は職員間のハラスメントだけではなく、その職務に従事する際に接することになる職員以外の者に対してもハラスメントに類する言動を行ってはならない。
(管理監督者の責務)
第4条 職員を管理監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員に対する指針)
第5条 町長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等についてハラスメントの防止に関する指針(別記1)を定め、周知徹底を図るものとする。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第6条 職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し必要な措置をとるために、総務課人事担当部署内にハラスメント相談窓口を設置する。
2 職員は、青森県人事委員会に対しても相談等を行うことができる。
(相談員)
第7条 相談・苦情をうける相談窓口には、相談員2名以上を置く。
2 相談員は、総務課人事担当職員のほか、総務課長が指名できるものとする。
3 総務課長が必要と認めるときは、第三者を相談員に充てることができる。
(相談の処理)
第8条 相談員が、職員から相談・苦情を受けたときは、相談記録(様式第1号)を作成すると共に速やかに総務課長に報告しなければならない。また、相談者及び関係者からの事情を聴取することにより当該問題の事実関係の確認をし、関係者等に対する助言等により問題を迅速かつ適切に解決するよう努める(別記2)。
2 総務課長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、次条に規定するハラスメント対策委員会を設置するものとする。
(対策委員会の設置等)
第9条 ハラスメントの問題解決及びその他ハラスメントの防止に関し、ハラスメント対策委員会を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 委員長は、副町長とし、副委員長は総務課長とする。
4 委員は、総務課人事担当職員のほか委員長が指名できるものとする。
5 委員会は、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。
6 委員会は、調査結果(様式第2号)をまとめ、町長に報告するものとする。
(プライバシーの保護)
第10条 相談員及び委員となった職員は、関係者の名誉、プライバシー及び人権等を侵害することがないように十分配慮し、知り得た情報の秘密保持は厳守しなければならない。
(対応措置)
第11条 町長は、委員会からの報告を受け、ハラスメントに係る悪質な事実が確認された場合には、懲戒処分、人事配置転換及び事務分掌変更の他、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合において、当該ハラスメントの行為者が他の行政機関の職員又は他の事業主が雇用する労働者等であるときは、当該行政機関の任命権者又は他の事業主等に対し、事実関係の調査、確認、指導その他必要な措置の実施について協力を求めるものとする。
3 町長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合において、他の行政機関の任命権者、他の事業主等から事実関係の調査、確認、指導その他必要な措置の実施について協力を求められたときは、これに協力するものとする。
4 町長は、職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の担当する業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する苦情相談があった場合は、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図るものとする。
5 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や、背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など職場や職員の実情に応じ必要な措置を講ずること。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第53号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第35号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。








別記2
ハラスメント相談の処理について
