○鰺ヶ沢町町道認定基準要綱

昭和62年11月24日

訓令乙第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町道の認定基準について必要な事項を定め、適正な管理することを目的とする。

(町道路線の認定)

第2条 町道として路線認定をする道路は、法令、その他に別段の定めのあるものを除き、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 国道又は県道の路線変更又は廃止に伴いその区間で町道として管理する必要がある道路であること。

(2) 道路の起点及び終点が直接公道に連絡する道路であること。

(3) 重要な公共施設の相互間の連絡をし、又は集落と集落を連絡する道路であること。

2 前項の道路は次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 道路幅員は、法令、その他の別段の定めのあるものを除き6.0メートル以上であること。ただし、家屋連たん区域で家屋移転等が困難な場合、又は公共施設に関連する道路で止むを得ない場合は幅員4メートル以上であること。

(2) 道路の交差箇所に適当な角切ができること。また、前号ただし書の適用道路については、その路線上の適当な箇所に待避所があること。

(3) 道路の路盤整備(敷砂利等まで)されて、一般交通の用に供すること。

(4) 道路用地又は道路に附属する施設若しくは工作物は所有者からの寄付により町に所有権が移転できるものであること。

(5) 寄付する道路用地に所有権以外の権利(抵当権、差押え等)がないものであること。

この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。

鰺ヶ沢町町道認定基準要綱

昭和62年11月24日 訓令乙第1号

(昭和62年12月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
昭和62年11月24日 訓令乙第1号