○鰺ヶ沢町りんご黒星病防除対策事業費補助金交付要綱
平成31年3月25日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、りんごの主要病害であり、近年多発しているりんご黒星病のまん延防止を図るため、芽出し時期に特別散布する「ベフラン液剤」の購入に要する経費について、町の予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は次のいずれかの者で、防除日誌を提出できる者とする。
(1) 鰺ヶ沢町に住所を有するりんご生産者及び農業生産法人(農地所有適格法人)
(2) 鰺ヶ沢町に所在するりんご共同防除組合
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額については、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費は、芽出し時期に特別散布するベフラン液剤購入に係る経費とする。
(2) 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内とし、10アール当たり1,000円を上限とする。
(補助金の交付条件)
第4条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、規則第5条第1項各号に規定する条件を付すものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業終了後に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 納品書又は領収書の写し
(2) 申請位置図
(3) 4月分の防除日誌
(4) その他町長が必要と認める書類
(申請期間)
第6条 この事業の申請期間は5月1日から5月31日までとする。
2 町長は前項の交付金額確定通知日を申請者からの補助金の請求日とみなし、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第29号)
この要綱は、令和3年4月22日から施行する。