○鰺ヶ沢町議会交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成31年3月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)の規定に基づき、議長等が議会を代表して行う交際に必要な経費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費の支出区分及び支出内容等は、次に掲げるとおりとする。ただし、代理として副議長等が出席する場合も同様とする。

(1) 会費 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等に出席する場合、その会費の実費を支出する。

(2) 慶祝 祝賀会、記念式典、行事等に出席する場合に支出する。

(3) 弔慰 葬儀等における香典、弔花等について支出する。

(4) 接遇 議員派遣等による視察における訪問先への土産等に要する経費及び接遇に係る支出

(5) その他 前各号に掲げるもののほか、議長が議会運営上必要と認め支出する。

(支出基準)

第3条 前条に規定する支出基準額及び範囲は、別表第1に定めるとおりとする。

(公表する内容)

第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出月日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 交際費の公表は、鰺ヶ沢町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第15号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、行うものとする。

(公表の時期及び方法)

第5条 交際費の公表は、議会交際費支出状況(別記様式)により、年2回行うものとし、4月から9月までの支出に係るものは10月に、10月から3月までの支出に関するものは翌月4月に行い、鰺ヶ沢町議会ホームページに掲載するものとする。

(見直し)

第6条 交際費の支出基準については、社会経済情勢に配慮し、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年議会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支出区分

内容

金額

(1) 会費

各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の会費は会費相当分を支出するもの

会費の額又は10,000円以内

(2) 慶祝

祝賀会、記念式典、行事等に支出するもの

会費の額又は10,000円以内

(3) 弔慰

葬儀における香典、弔花等に支出するもの

別表第2による

(4) 接遇

議員派遣等による視察における訪問先への土産等に要する経費及び接遇に支出するもの

社会通念上妥当と認められる金額

(5) その他

上記のいずれにも属さない場合で議長が必要と認めるもの

社会通念上妥当と認められる金額

別表第2(第3条関係)

弔慰基準

対象

支出区分及び金額

備考

町議会議員

香典 5,000円

弔花 20,000円

弔詞

元町議会議員

(昭和30年町村合併以後の議員)

香典 3,000円


その他、議長が必要と認める者

香典 5,000円以内

弔花 20,000円以内

法事に係る会費 実費の額

弔電

画像

鰺ヶ沢町議会交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成31年3月28日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)