○鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金交付要綱

平成31年3月29日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町(以下「町」という。)において放置することが不適切な状態の空家等の除却を促進し、町民の安全で安心な住環境の向上及び地域の活性化を図るために交付する鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金(以下「助成金」という。)に関し、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) この要綱において「特定空家等」とは 法第2条第2項に規定する特定空家等のうち町長が別に定める基準を満たす空家等をいう。

(助成対象空家等)

第3条 町に存在し、第14条第1項に基づく助言又は指導を受けた特定空家等の除却について助成を行う(法人が所有者の場合は除く)

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町税の滞納のない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 助成対象空家等の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者に限る(納税管理人を含む)。ただし、当該空家所有者が不明である場合にあっては、当該空家を除却する権利を有する者。以下「所有者」という。)

(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)

(3) 前2号に規定する者から助成対象空家等の除却についての同意を得た者

2 前項各号に掲げるもののほか助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 助成対象空家等が複数人の共有である場合又は助成対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下「その他権利」という。)の設定がある場合において、当該共有者(助成金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合にあっては、当該助成金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者から助成対象空家等の除却について同意を得られない者

(2) 借地に所在する特定空家等の場合にあっては、当該借地の所有者の同意を得られない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 特定空家等の解体撤去に要する費用

(2) 廃材等運搬費及び処理費

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認めた経費

(助成金の額)

第6条 町は、特定空家等除却を行う助成対象者に対し、次の各号により40万円を限度として、当該除却に要する費用の2分の1に相当する額を助成金として交付する。

(1) 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(2) 助成金の交付は、助成対象空家等1件につき1回を限度とする。

(3) 助成金の交付は、予算の範囲内において行う。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金交付(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 規則第3条の規定により、前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 除却工事を行う特定空家等の付近見取図

(2) 除却工事を行う特定空家等の現況写真

(3) 除却工事を発注する業者からの見積書の写し

(4) 町税等調査同意書(様式第2号)

(5) 工事を行う特定空家等の所有者とその所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の除却又は利用にかかる同意書

(6) 第4条第3号に定める者が除却を行う場合は、同条第1号又は第2号の同意書

(7) 委任を受けた代理人が手続をする場合は、助成金の交付を受けようとする者の委任状

(8) その他町長が必要と認める書類等

3 第1項の助成金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。

4 町長は、第2項の書類により証明すべき事実を町が保有する公簿等により確認することができるときは、当該申請者の同意を得て、当該書類の添付を省略させることがある。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の可否決定を行い、鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金(交付・却下)決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた申請者は、事業完了後30日を経過する日又は年度最終日の3月31日のいずれか早い日までに、鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し

(2) 除却工事後の現況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、事業の成果が交付決定内容に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条の通知を受けた申請者が、助成金を請求しようとするときは、鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金請求書(様式第6号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金取消通知書(様式第7号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分について助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町空家等除却事業費助成金交付要綱

平成31年3月29日 訓令第18号

(令和5年9月14日施行)