○鰺ヶ沢町キャッシュレス推進協議会設置要綱
平成31年3月29日
訓令第20号
(設置)
第1条 この要綱は、訪日外国人(以下「インバウンド」という。)及び地域住民がキャッシュレスで買物をする環境を整備するため、キャッシュレス化の推進と、町内店舗におけるインバウンドへの消費喚起の仕組みを構築することを目的とする鰺ヶ沢町キャッシュレス推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌し、町長の求めに応じて意見、助言を行う。
(1) 町内店舗のキャッシュレス化に向けた取組の推進に関すること。
(2) 地域住民のキャッシュレス化に向けた取組の推進に関すること。
(3) インバウンド及び国内旅行者の消費拡大に向けた取組の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、民間事業者、金融機関、学識経験者、商工会及び関係行政機関の代表者又は職員をもって構成し、町長が指名又は任命する。
(任期等)
第4条 前条に規定する委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中であってもその本来の職務を離れた時は、後任者がその職を行うものとする。
3 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は無報酬とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定に関わらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 協議会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、鰺ヶ沢町政策推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。