○鰺ヶ沢町成年後見制度利用促進事業実施要綱

平成31年3月29日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年閣議決定)に基づく鰺ヶ沢町成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施し、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の広報に関する業務

(2) 成年後見制度に係る相談業務

(3) 成年後見制度の利用促進に関する業務

(4) 成年後見人の支援に関する業務

(5) 法人後見に関する業務

(6) その他事業の運営に関する必要な業務

(事業対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する認知症高齢者等及びその親族並びに認知症高齢者等の生活を支援しようとする者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象者(以下「住所地特例対象者」という。)であって、入所等前の住所地が鰺ヶ沢町であった者その他法令の規定により鰺ヶ沢町で援護を行っている者

2 前項第1号の規定にかかわらず、住所地特例対象者であって、入所等前の住所地が他の市区町村であった者その他法令の規定により他の市区町村で援護を行っている者は、この事業を利用できない。

(委託料)

第5条 町長は、第2条の規定により事業を委託した時は、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(実績報告)

第6条 受託者は、事業が完了した時は、事業実績報告書を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町成年後見制度利用促進事業実施要綱

平成31年3月29日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第21号