○鰺ヶ沢町町税等口座振替収納事務取扱要綱
平成31年4月5日
訓令第22号
鰺ヶ沢町町税口座振替収納事務取扱要綱(平成12年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町の町税等(以下「町税等」という。)の納付を口座振替の方法により納付することについて必要な事項を定め、もって納税義務者の納付手続の利便を図るとともに、納期内納付の向上に資することを目的とする。
(対象税目)
第2条 口座振替で納付できる町税等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町県民税(個人の普通徴収分に限る。)
(2) 固定資産税(土地特別保有税含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料(第1号被保険者の普通徴収分に限る。)
(6) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分に限る。)
(7) 町営住宅使用料
(8) 町営住宅共益費
(取扱い金融機関)
第3条 口座振替による町税等の事務を取り扱うことが出来る金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、鰺ヶ沢町指定金融機関、鰺ヶ沢町収納代理金融機関とする。
(指定預貯金口座)
第4条 口座振替ができる預貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)は、納税義務者が指定した本人名義の普通預貯金、当座預貯金、納税準備預貯金のうち1税目1口座とし、複数税目がある場合は、同一口座を指定することができる。ただし、納税者等が本人以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、当該名義人の預貯金口座を指定することができる。
(口座振替ができる町税等の範囲)
第5条 口座振替の方法により納付できる町税等は、現年度分とする。
(口座振替納付の方法及び開始時期)
第6条 口座振替納付は、全期一括振替又は期別ごと振替の方法によるものとする。
2 口座振替は、毎月20日まで加入依頼のあったものについて翌月以降納期分から開始するものとする。
(振替日)
第7条 振替日は第2条に規定する町税等の各納期の最終日とする。ただし、全期一括振替の場合は、第1期の最終日とする。
2 前項の振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日を振替日とする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書及び振替届の提出を受けたときは、当該書類及び当該納税義務者の預貯金口座を確認のうえ受理し、依頼書は当該金融機関及び依頼者がそれぞれ保管し、振替届は町長に送付するものとする。
(口座からの引落し)
第10条 取扱金融機関は、振替明細データの内容に基づき、振替日に指定預貯金口座から引き落とし、これを収納するものとする。
(口座振替の停止)
第13条 町長は、振替明細データを送付後に口座から引落しを停止する事由が生じたときには、口座振替停止依頼書(様式第7号)を取扱金融機関に送付するものとする。
(口座振替済通知書の送付)
第14条 町長は、口座振替納税義務者に対して、1月から3月までの納期に係る納付分については4月に、4月から12月までの納期に係る納付分については翌年1月に、それぞれ口座振替済通知書(様式第8号)を送付するものとする。
2 継続検査用の軽自動車納税証明書(様式第9号)は、当該年度の6月に送付するものとする。
(解約及び変更)
第15条 振替納付者が口座振替による納付を解約又は変更するときは、依頼書及び振替届を取扱金融機関に提出しなければならない。
3 町長は、口座振替を廃止する町税等のうち未到来の納期に係る納付税額がある納税義務者等に対して、口座振替廃止のお知らせ(様式第10号)に納付書を添えて送付するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長と取扱金融機関が協議をして別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。