○鰺ヶ沢町町営住宅使用料等の不能欠損処分基準
平成21年1月29日
訓令第29号
(趣旨)
第1 この基準は、鰺ヶ沢町町営住宅使用料等(以下「住宅使用料」という。)の滞納に関し、回収の見込みのない住宅使用料等について債権の合理的かつ適切な管理を行うため、不能欠損処分の基準について定める。
(基準)
第2 住宅使用料の不能欠損処分は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 破産法の規定により免責されたとき。
(2) 第1回目の督促の納期限の翌日から起算して5年を経過し、時効を援用したとき。
(3) 判決並びに和解の期日から起算して10年を経過し、時効を援用したとき。
(4) 債権者が死亡し相続人が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在である場合のいずれかに該当する場合であって死亡時において債務者が無資力で担保(保証人を含む。)も存在せず、かつ第三者が責務引き受けも行っていないとき。
(債権の時効期間)
第3 債権の時効期間は、次によるものとする。
(1) 一般債権の時効は5年(民法169条)
一般債権の時効期間は、第1回目の督促状の指定納期限の翌日から起算して5年を経過したとき。
(2) 判決又は和解確定債権の時効は10年(民法174条の2)
判決又は和解が確定した債権の時効期間は、判決確定又は和解成立の翌日から起算して10年を経過したとき。
(不能欠損処分の方法)
第4 不納欠損処分は、第2の各号に該当する事項を証するため、可能な限りの書類(住民票、戸籍謄本、収入証明、判決正本の写し等)を添付のうえ鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)第41条により処理する。
附則
この基準は、平成21年1月29日から施行する。