○鰺ヶ沢町森林環境整備基金条例
令和元年9月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鰺ヶ沢町森林環境整備基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づき、次に掲げる施策に要する費用の財源に充てるため、鰺ヶ沢町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 森林の整備に関する施策
(2) 森林整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第3項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、法第28条の規定により、町に譲与される森林環境譲与税のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、法第34条第1項各号に規定する施策に要する費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。