○鰺ヶ沢町教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の減免に関する規則

令和元年9月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に属する公の施設の使用料の減免について定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則の対象となる施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学校体育館等

(2) 山村開発センター

(3) 中央公民館、舞戸公民館、中村公民館、赤石公民館、鳴沢公民館

(4) 勤労者体育館

(5) 日本海拠点館

(使用料の減免)

第3条 施設の使用料の全部又は一部を減免する場合は、別表に掲げるとおりとする。ただし、営利を目的として使用するものは、使用料を減免しない。

(減免の手続)

第4条 使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ使用しようとする施設の使用許可申請書と併せて使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けるものする。ただし、使用料減免登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)を教育委員会に提出し、使用料減免登録証(様式第4号)を交付された団体については、これを省略することができる。この場合において、登録申請書は、毎年提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による減免の申請が適当と認めたときは、施設使用減免承認書(様式第2号)により承認するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の使用料の減免に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

別表(第3条関係)

適用

使用者

使用料減免率

冷暖房ガス

備考

1

鰺ヶ沢町又は教育委員会(学校含む)





1

鰺ヶ沢町又は教育委員会が主催する事業

10割

10割


2

鰺ヶ沢町又は教育委員会が共催する事業

10割

10割


3

鰺ヶ沢町又は教育委員会の施策に沿った活動をする団体

10割

10割

所管課からの申請

2

学校関係等の組織及び社会教育団体等





1

校長会、教頭会、町内の小・中学校連合PTA等

10割

0割


2

町教育委員会主催以外の各種委員会等

8割

0割


3

少年団体(単位子ども会、キッズクラブ、町スポーツ協会ジュニア部門加盟団体等)

10割

0割


4

成人団体(単位婦人会及び連合婦人会、単位老人クラブ及びクラブ連合会、青年団体等)

8割

0割


5

文化団体(町文化振興連絡協議会及び所属団体、各種文化サークル等)

8割

0割


6

体育団体(町スポーツ協会シニア部門加盟団体及びサークル部門加盟団体)

10割

0割


7

地域づくりグループ(各地区まちづくり委員会等)

10割

0割


8

自主学習グループ(各種サークル、各種実行委員会等)

8割

0割


9

町内の保育施設

10割

0割


10

単位PTA、保育施設保護者の会等

8割

0割


3

自治会及び産業団体





1

町内の単位町内会

5割

0割


2

町内の地区連合会組織

10割

10割


3

法に基づく団体等(農協、漁協、商工会、森林組合、土地改良区等)

0割

0割


4

法に基づく下部団体等(上記団体の女性部、青年部等)

5割

0割


5

法に基づかない団体等(商店会、単位納税組合、町物産会等)

5割

0割


4

公的団体





1

町社会福祉協議会(支部含む)

5割

0割


2

町観光協会、財産区等

5割

0割


5

官公庁





1

国及び県の機関

0割

0割


6

その他の団体





1

建設業協会、酒販組合、安全協会等

0割

0割


7

個人等





1

小学生、中学生、高校生が健康増進に使用

5割

0割


※飲食を伴う場合は、町及び教育委員会が使用する以外は減免しないものとする。

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鰺ヶ沢町教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の減免に関する規則

令和元年9月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第15編 育/第7章 教育機関
沿革情報
令和元年9月26日 教育委員会規則第3号
令和2年7月20日 教育委員会規則第7号