○鰺ヶ沢町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成21年3月31日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境を把握し、助言や支援が必要な家庭に対しては適切なサービスにつなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、町内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭とする。
(訪問の時期)
第3条 本事業の実施時期は、生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、里帰り出産等家庭の都合により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象とするが、少なくとも経過後1か月以内に訪問することとする。
(訪問者)
第4条 本事業においての訪問者は、保健師、助産師、看護師、保育士及び、子育て経験者の中から、町が選任した者とする。
(実施内容)
第5条 本事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の身体状況の観察
(2) 育児に関する不安や悩みの聴取、相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
(4) 乳児及び養育環境の把握
(5) 要支援家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整
(留意事項)
第6条 本事業の実施にあたっての留意事項は次のとおりとする。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりをすすめること。
(2) 訪問者は、訪問活動によって知り得た情報について、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すること。
(3) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけることとする。また、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮する。
(訪問記録)
第7条 本事業の訪問実施者は、訪問記録を作成する。
(ケース対応会議)
第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(研修等)
第9条 本事業の内容や質を一定に保つために、訪問者に対して研修等を実施することとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。