○鰺ヶ沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(職名の決定)

第2条の2 任期付職員の職名は、その者が従事する業務内容に応じ、町長が別に定めることができる。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の号給が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第1号。以下「給与支給規則」という。)第25条の9に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給することができるものとする。

(条例第2条第2項任期付職員の初任給基準表及び在級期間表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、鰺ヶ沢町鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第2号。以下「初任給規則」という。)第2条第5号に規定する採用試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から在級期間表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において初任給基準表を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(町長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月3日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)