○鰺ヶ沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年3月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(職名の決定)
第2条の2 任期付職員の職名は、その者が従事する業務内容に応じ、町長が別に定めることができる。
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第1号。以下「給与支給規則」という。)第25条の9に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給することができるものとする。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(町長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。