○鰺ヶ沢町特別賞表彰要綱
令和2年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、同一年度内に鰺ヶ沢町表彰条例の規定により表彰を受けている者以外に、鰺ヶ沢町政の発展とイメージアップ等に特別に貢献のあった個人又は団体等に対し行う表彰について、必要な事項を定める。
(表彰の名称)
第2条 この要綱による表彰の名称は、都度町長が定めることができる。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、町民及び町内に住所を有する団体、その他町長が適当と認める個人又は団体等で、文化又はスポーツ活動等において、町民の誇りとなるような優れた功績を収めたと認められる等、鰺ヶ沢町に特別な貢献のあった者に授与する。
(推薦)
第4条 被表彰者の推薦は、随時、鰺ヶ沢町特別賞表彰調書(別記様式)により関係所属長が行う。
(被表彰者の決定)
第5条 町長は関係所属長の推薦する者の中から被表彰者を決定する。
2 町長は被表彰者の決定について、鰺ヶ沢町表彰審査会に対し意見を求めることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰の日時は、町長が定める。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、町長が表彰状又は顕彰状を贈ることにより行うものとし、併せて記念品及び副賞を贈ることができる。
2 記念品及び副賞は、町長がその都度定める。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第8条 この要綱の規定により被表彰者となったものが、その表彰前に死亡したときは、その遺族に表彰状又は顕彰状、記念品及び副賞を贈る。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第39号)
この規則は、公布の日から施行する。