○鰺ヶ沢町健康づくり推進協議会設置規程
平成元年1月25日
訓令第5号
(設置目的)
第1条 鰺ヶ沢町の健康づくりを推進するための協議会(以下「協議会」という。)を設置し、町の健康づくりに関する基礎知識の普及及び総合的な健康づくり基礎整備のための話し合いを行い、町の健康づくり対策を積極的に推進することを目的とする。
(協議事項)
第2条 協議会は、前条の目的達成のため次のことを協議する。
(1) 生涯を通した健康づくり推進に関すること。
(2) 健康づくり基盤整備に関すること。
(3) 健康づくりの啓発普及に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱する。
(1) 医療機関代表
(2) 関係行政機関代表
(3) 教育委員会代表
(4) 学校関係代表
(5) 保育所代表
(6) 保健推進委員代表
(7) 食生活改善推進員代表
(8) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集する。
2 会議の議長は会長がこれにあたる。
(会議の特例)
第7条 会長は、緊急の必要があり委員を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、これを会議に代えることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、ほけん福祉課に置く。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第27号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。