○鰺ヶ沢町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成15年1月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の障害者控除対象者認定に関する必要な事項を定めるものとする。

(対象となる者)

第2条 対象となる者は、65歳以上の者とする。ただし、次に掲げる認定を既に受けている者は除く。

(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者

(6) 寝たきり状態である旨の医師の診断書を受けた者

(認定の判断基準)

第3条 町長が認定する際の判断基準は、別表の障害者控除対象者認定の判断基準(以下「判断基準」という。)による。

(判断基準日)

第4条 判断基準日は、その年の12月31日現在(ただし、その者がその年の中途で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国のとき。)の現況によって判断するものとする。

(障害者控除対象者認定書)

第5条 町長は、申請者より障害者控除対象者認定書(様式第1号)(以下「認定書」という。)の申請があったときは、障害者控除対象者調査票(様式第2号)による調査結果を判断基準により勘案し、障害に準ずる場合にあっては、認定書により必要事項を記入し交付する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者控除対象者認定の判断基準


所得税法施行令(昭和40年政令第96号)による定義

町長による判断基準

障害者

所得税法施行令第10条第1項第7号

(その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認定を受けた者)


知的障害者(療育手帳の表示がB又はCの者)

同条第1項第1号に掲げる者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

① 痴呆性老人の日常生活自立度により、概ね「Ⅱa」から「Ⅲb」程度の者

② 要介護認定が、概ね要介護1から3の者

身体障害者(障害の程度が3級以下の者)

同条第1項第3号に掲げる者

身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

① 「身体障害者障害程度等級表一覧」により3級から6級に準ずる者

② 障害老人の日常生活自立度により、概ね「A」程度の者

③ 要介護認定が、概ね要介護1から3の者

特別障害者

所得税法施行令第10条第2項第6号

(その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長の認定を受けた者)


知的障害者(療育手帳の表示がAの者)

同条第2項第1号に掲げる者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者

① 痴呆性老人の日常生活自立度により、概ね「Ⅳ」又は「M」程度の者

② 要介護認定が、概ね要介護4又は5の者

身体障害者(障害の程度が1級又は2級の者)

同条第2項第3号に掲げる者

身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者

① 「身体障害者障害程度等級表一覧」により1級又は2級に準ずる者

② 障害老人の日常生活自立度により、概ね「B」又は「C」程度の者

③ 要介護認定が、概ね要介護4又は5の者

備考

その他、訪問調査員の認定資料や主治医意見書の内容により、総合的に判断すること。

障害者控除対象者認定書の取扱いにあたっては、他方(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、身体障害者福祉法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等)優先する。

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鰺ヶ沢町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成15年1月31日 訓令第7号

(平成15年1月31日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年1月31日 訓令第7号