○鰺ヶ沢町会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和2年3月19日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
3 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任用期間は、2会計年度にわたることはできないものとする。
4 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、その職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
5 前項の条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
6 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
7 会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。ただし、原則として通算3年を超えて任用をすることはできない。
(営利企業への従事等の届出)
第3条 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、任命権者に対し、その概要を営利企業等従事届(様式第3号)により届け出なければならない。
2 任命権者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
(人事評価の実施)
第5条 会計年度任用職員の執務については、任命権者が、人事評価を行う。
2 会計年度任用職員の人事評価の実施には人事評価記録書(会計年度任用職員)(様式第4号)を用いる。
3 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。