○鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和2年3月25日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく手続を省略することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、鰺ヶ沢町国民健康保険に加入している被保険者の属する全ての世帯とする。

2 国民健康保険税に滞納がある場合又は町長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、対象外とすることができる。

(支給申請の特例)

第3条 前条第1項の規定により対象となる世帯の世帯主は、高額療養費の支給申請を行う際に、申請手続の簡素化を希望する旨の申出を町長に行うことができる。

2 前項の規定により申出を行った世帯主は、以後の高額療養費が支給対象となった場合において、規則第27条の16の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。

(変更の申出)

第4条 前条第2項の規定に該当する世帯主は、前条第1項の申出内容に変更が生じた場合には、遅滞なく町長に申出なければならない。

(特例の解除)

第5条 第3条第2項の規定に該当する世帯の世帯主は、その世帯が第2条第1項の要件を満たさなくなった場合には、規則第27条の16の規定に基づき、以後の高額療養費の支給申請において所定の申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和2年3月25日 訓令第15号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 保険・援護等/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第15号
令和5年5月19日 訓令第16号