○新型コロナウイルス感染症等に係る個人町民税の寄付金税額控除の特例の対象を定める規則

令和2年6月11日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町税条例附則第25条において、新型コロナウイルス感染症等特例法第5条第4項に規定する指定行事のうち、町長が指定するものを定めることを目的とする。

(指定行事)

第2条 前条により町長が指定する対象行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年政令第160号)第3条第1項の規定に定める、文部科学大臣が指定した行事とする。

この規則は令和3年1月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症等に係る個人町民税の寄付金税額控除の特例の対象を定める規則

令和2年6月11日 規則第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 務/第1節
沿革情報
令和2年6月11日 規則第23号