○鰺ヶ沢町感染症等地域経済再生会議

令和2年4月9日

訓令第18号

(設置)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等感染症拡大の影響が全国の各産業分野に拡大する中、当町経済への影響を最小限に食い止め、町内中小事業者の経営活動等の早期正常化と成長基調への転換を促進するため、町に対して助言等を行う鰺ヶ沢町感染症等地域経済再生会議(以下「再生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 再生会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域経済に関する情報交換、意見交換及び情報共有に関すること。

(2) 関係機関相互の連携に関すること。

(3) 支援対策等に関すること。

(4) その他地域経済に関し町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 再生会議の組織は次のとおりとし、町長が招集する。

(1) 鰺ヶ沢町商工会会長

(2) 鰺ヶ沢町観光協会会長

(3) つがるにしきた農業協同組合つがる白神統括支店長

(4) 鰺ヶ沢漁業協同組合組合長

(5) 鰺ヶ沢町社会福祉協議会会長

(6) 青森銀行鰺ヶ沢支店長

(7) みちのく銀行鰺ヶ沢支店長

(8) 青い森信用金庫鰺ヶ沢支店長

(9) 鰺ヶ沢町副町長

(10) 鰺ヶ沢町教育委員会教育長

(11) 鰺ヶ沢町議会産業建設常任委員長

(12) 各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 再生会議の進行は、町長が行う。

3 町長は、第1項各号に規定する者の出席が困難なときは、代理の出席を求めることができる。

(担当者会議)

第4条 町長は、必要に応じて第3条に規定する組織に属する者による会議(以下「担当者会議」という。)を開くことができる。

2 担当者会議の進行は、鰺ヶ沢町副町長が行う。

3 担当者会議は、感染症対策に係る事務的協議を行うと共に、関係機関相互の情報交換、意見交換及び情報共有を行うものとする。

(意見聴取)

第5条 再生会議は、必要があると認めるときは、再生会議のメンバー以外の者を再生会議に出席させ、その意見を聴き、又は再生会議のメンバー以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 再生会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、再生会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町感染症等地域経済再生会議

令和2年4月9日 訓令第18号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第5節
沿革情報
令和2年4月9日 訓令第18号
令和2年6月10日 訓令第32号