○鰺ヶ沢町被災建築物応急危険度判定要綱

令和2年4月28日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、青森県被災建築物応急危険度判定要綱(平成31年4月24日青森県制定)第3条第1項に基づき、地震により多くの建築物が被災した場合において、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行うことをいう。

(2) 応急危険度判定士(以下「判定士」という。)

判定の業務に従事する者として、知事の認定を受けた者及び全国被災建築物応急危険度判定協議会(以下「全国協議会」という。)が定める被災建築物応急危険度判定要綱(平成9年10月29日制定)第2第2項に規定する応急危険度判定士をいう。

(3) 被災建築物応急危険度判定所管課(以下「所管課」という。)

判定を所管する課を建設管財課とする。

(4) 被災建築物応急危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。)

判定を実施するために町の所管課に設置される本部であって、町災害対策本部の下に組織されるものをいう。

(5) 被災建築物応急危険度判定支援本部(以下「支援本部」という。)

実施本部による判定を支援するために青森県県土整備部建築住宅課に設置される本部をいう。

(6) 被災建築物応急危険度判定コーディネーター(以下「判定コーディネーター」という。)

実施本部及び判定拠点において、判定の実施のために判定士の指導・支援を行う者をいう。

(実施本部の設置)

第3条 町長は、震度6弱以上の地震が発生した場合又地震により多くの建築物が被災した場合は、実施本部を設置するものとする。

2 町は、実施本部の設置を決定した場合は、速やかにその旨を支援本部に報告するものとする。

(判定実施の要否の判断)

第4条 災害対策本部長(鰺ヶ沢町災害対策本部条例(昭和38年条例第11号)第2条第1項に規定する災害対策本部長をいう。以下同じ。)は、震度6弱以上の地震が発生した場合又は地震により多くの建築物が被災した場合は、判定を実施するものとする。

2 災害対策本部長は、判定の要否を判断した場合は、実施の有無に関わらず、速やかにその旨を支援本部に報告するものとする。

(判定の実施に関する県との連絡調整等)

第5条 実施本部は、支援本部に対して、現地の被災状況を随時報告するとともに、必要な支援の内容、支援開始時期等について協議を行うものとする。

(判定対象区域、対象建築物の決定等の基準)

第6条 町は、あらかじめ地震の規模及び被災建築物等を推定し、優先的に判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

(応急危険度判定士等の確保、判定の実施体制等)

第7条 町は、あらかじめ応急危険度判定士等の動員計画を作成するとともに、判定の実施を決定した場合は、必要な応急危険度判定士等の速やかな確保を行うものとする。

2 町は、地震災害に備え、実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。

(県に対する支援要請)

第8条 実施本部は、必要に応じて支援本部に対し、応急危険度判定士等の派遣、判定用資機材の調達等について、支援要請を行うことができる。

(判定の方法及び判定結果の表示)

第9条 判定の方法及び判定結果の表示は、一般財団法人日本建築防災協会及び全国協議会発行の「被災建築物応急危険度判定マニュアル」に基づき実施するものとする。

(応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等)

第10条 実施本部は、判定の実施決定後、被災状況等を勘案し、応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法を速やかに決定するものとする。

2 実施本部は、必要に応じて応急危険度判定士等の食糧の準備、宿泊場所の確保等を行うものとする。

(判定資機材の調達、備蓄)

第11条 町は、所定の判定資機材を調達し、備蓄を行うものとする。

(判定制度の周知)

第12条 町は、判定活動を円滑に実施するため、平常時から住民に対する広報等を行い、判定制度の周知に努めるものとする。

(判定活動における補償)

第13条 町は、民間の応急危険度判定士等(町が県に対して応急危険度判定士等の支援要請を行い、その結果、派遣される民間の応急危険度判定士等を含む。)を判定活動に従事させる場合には、応急危険度判定士等が判定活動により死亡又は負傷若しくは傷害の状態となった場合の補償を実施するために、全国協議会が定める全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領(平成10年5月11日制定)に基づく補償制度に加入するものとする。ただし、別の補償制度に加入する場合は、この限りでない。

なお、当該補償制度の適用を受けるために必要な保険料は、町が負担するものとする。

(判定に係る支援)

第14条 町は、県を通じて、他の自治体から判定に関する支援の要請を受けた場合は、支障のない限り必要な支援を行うものとする。

(その他必要な事項)

第15条 この要綱に定めるもののほか、被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町被災建築物応急危険度判定要綱

令和2年4月28日 訓令第19号

(令和2年4月28日施行)