○鰺ヶ沢町国勢調査実施本部設置要綱

令和2年5月28日

訓令第28号

(設置)

第1条 統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき実施される国勢調査(以下「調査」という。)について、円滑かつ効率的な推進を図り、全庁的実施体制により調査に万全を期するため、鰺ヶ沢町国勢調査実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施本部は、次の事項を所掌する。

(1) 調査の正確かつ円滑な実施についての対応に関すること。

(2) 調査への協力確保及び総合的な広報の推進に関すること。

(3) その他調査の実施について必要な事項

(組織)

第3条 実施本部は、本部長、事務局長、事務局員をもって組織する。

2 実施本部は、事務局を政策推進課に置く。

(構成員)

第4条 本部長は、副町長もって充てる。

2 事務局長は、政策推進課長をもって充てる。

3 事務局員は、政策推進課職員をもって充てる。

(職務)

第5条 本部長は、実施本部を統括する。

2 事務局長は、実施本部の事務を掌握し、事務局員を指導監督するとともに、事務局の事務執行を管理する。

3 事務局員は、事務局長の指示を受けて、調査事務を処理する。

(その他)

第6条 調査の実施にあたり、必要に応じて、関係課に協力を要請するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町国勢調査実施本部設置要綱

令和2年5月28日 訓令第28号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第5節
沿革情報
令和2年5月28日 訓令第28号