○鰺ヶ沢町国勢調査実施本部設置要綱
令和2年5月28日
訓令第28号
(設置)
第1条 統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき実施される国勢調査(以下「調査」という。)について、円滑かつ効率的な推進を図り、全庁的実施体制により調査に万全を期するため、鰺ヶ沢町国勢調査実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部は、次の事項を所掌する。
(1) 調査の正確かつ円滑な実施についての対応に関すること。
(2) 調査への協力確保及び総合的な広報の推進に関すること。
(3) その他調査の実施について必要な事項
(組織)
第3条 実施本部は、本部長、事務局長、事務局員をもって組織する。
2 実施本部は、事務局を政策推進課に置く。
(構成員)
第4条 本部長は、副町長もって充てる。
2 事務局長は、政策推進課長をもって充てる。
3 事務局員は、政策推進課職員をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、実施本部を統括する。
2 事務局長は、実施本部の事務を掌握し、事務局員を指導監督するとともに、事務局の事務執行を管理する。
3 事務局員は、事務局長の指示を受けて、調査事務を処理する。
(その他)
第6条 調査の実施にあたり、必要に応じて、関係課に協力を要請するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。