○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における鰺ヶ沢町国民健康保険税の減免等事務取扱要綱

令和2年6月9日

訓令第31号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免については、鰺ヶ沢町国民健康保険税条例附則第14項及び第15項の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

(保険税の減免額等)

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における減免額については、次の算式により算出した額とする。

(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第14項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得に関わらず、対象保険税額の全部を免除する。

前年の合計所得額

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業」という。)に該当することより、現行の非自発的失業者保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、本要綱による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由よる事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 第1項第2号のCの合計所得金額算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度による軽減前の所得を用いること。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における鰺ヶ沢町国民健康…

令和2年6月9日 訓令第31号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 務/第1節
沿革情報
令和2年6月9日 訓令第31号