○鰺ヶ沢町議会基本条例
令和2年12月14日
条例第30号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の活動原則(第2条)
第3章 議員の活動原則(第3条~第5条)
第4章 町民と議会の関係(第6条・第7条)
第5章 町長等と議会の関係(第8条~第11条)
第6章 議会運営(第12条~第15条)
第7章 議会の体制整備(第16条~第19条)
第8章 議員の定数及び報酬(第20条・第21条)
第9章 最高規範性及び見直し手続き(第22条・第23条)
附則
鰺ヶ沢町は、海・山・川の豊かな自然に恵まれた津軽藩発祥の地であり、このことを私たちは誇りに思っている。
鰺ヶ沢町議会は、選挙により選ばれた議員で構成し、同じく選挙で選ばれた町長とともに、鰺ヶ沢町民の代表機関である。
議会は、執行機関の監視及び評価、政策立案・提言の役割を担っている。そのため、町民の多様な意見の集約・調整を行い、議員間の議論を通じて政策の論点や課題を明らかにした上で、意思決定を行うものである。
よって、鰺ヶ沢町議会は、これまで行ってきた議会改革をさらに進め、町民の信頼と負託に応え、町民に開かれた議会、行動力と活力にあふれる存在感ある議会をめざし、不断の努力をもって、将来を見据えたまちづくりの実現のため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会及び議員の活動原則、議会運営のあり方等を定めることにより、議会の活性化を図り、町民に分かりやすい開かれた議会を実現し、町民福祉の向上と町政発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関として、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。
(1) 公正性及び透明性を重んじ、町民に信頼される開かれた議会を目指すこと。
(2) 町民の意見を的確に把握するため、町民参加の機会の拡充に努めること。
(3) 分かりやすい視点と方法で議会運営に努めること。
(4) 活発な議員間討議により、政策立案及び政策提言の強化に努めること。
(5) 意思決定機関として、議決責任を深く認識すること。
(6) 町政運営が適正に行われているかを監視及び評価すること。
第3章 議員の活動原則
(議員の活動原則)
第3条 議員は、町民の代表者として、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互間の自由かっ達な討議を通じて合意形成に努めること。
(2) 町民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3) 町民の意見を的確に把握し、議会活動に反映させること。
(4) 日常の調査及び研修活動を通じて、自らの資質向上に努めること。
(会派)
第4条 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員により、会派を結成することができる。
2 会派は、政策立案、政策提言等に関して調整を行い、必要に応じて議会内の合意形成に努めるものとする。
(議員の政治倫理)
第5条 議員は、町民の代表者としての倫理性を常に自覚し、議員としての品位を保持するとともに、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第4章 町民と議会の関係
(町民に対する説明責任)
第6条 議会は、政策立案、政策提言、政策決定等に関し、町民に対して説明責任を有する。
2 前項の責任を果たすため、意見交換会を開催するものとする。
(議会広報の充実)
第7条 議会は、ICT(情報通信技術)の発展を踏まえた多様な広報手段を活用し、分かりやすい周知を行い、より多くの町民が議会と町政に関心を持てるよう広報の充実を図るものとする。
第5章 町長等と議会の関係
(町長等との関係)
第8条 議会は、町長との立場及び権能の違いを踏まえ、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と適度な緊張と会話のある関係を保持するものとする。
(反問権)
第9条 町長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため、反問することができる。
(一問一答方式)
第10条 本会議における議員と町長等の一般質問は、論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。
(議会への情報提供)
第11条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等について、必要があると認めるときは、説明を求めるものとする。
第6章 議会運営
(議長の責務)
第12条 議長は、議会を代表し、公正で効率的な議会運営に努めるものとする。
(議員間討議)
第13条 議会は、その機能を最大限に発揮するため、委員会等において、多様な意見の反映及び合意形成に努めるよう議員間討議の時間を設けるものとする。
(常任委員会の活動)
第14条 常任委員会は、その所管に属する事務調査、議案等の審査の充実を図り、その機能を十分発揮しなければならない。
2 常任委員会は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、閉会中も所管事務調査を積極的に行い、政策立案及び政策提言を行うよう努めるものとする。
3 委員長は、公正で効率的な委員会運営に努めるものとする。
(議案等の調査及び研究)
第15条 議会は、議案等の調査及び研究にあたり、適切な判断に資するため、必要があると認めるときは、地方自治法に規定する学識経験を有する者等による専門的調査を積極的に活用し、議会の意思決定に反映するよう努めるものとする。
第7章 議会の体制整備
(議員研修の充実)
第16条 議会は、議員の政策立案及び政策提言能力の向上を図るため、研修を実施し、その充実に努めるものとする。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。
(議会事務局)
第18条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。
(予算の確保)
第19条 議会は、その機能を充実させるとともに、より円滑な議会運営を実現するため、社会情勢を踏まえた上で、必要な予算の確保に努めるものとする。
第8章 議員の定数及び報酬
(議員定数)
第20条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
(議員報酬)
第21条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
第9章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第22条 この条例は議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合は、この条例との整合性を図るものとする。
2 議会は、この条例の理念を浸透させるため、議員の任期開始後速やかにこの条例の研修を行うものとする。
(見直し手続き)
第23条 議会は、この条例が社会情勢の変化及び町民の声に対応しているかどうかを議会改革特別委員会において、定期的に検証するものとする。
2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。