○鰺ヶ沢町移住支援金交付要綱
令和2年8月7日
訓令第40号
(趣旨)
第1 鰺ヶ沢町は、まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略(平成27年8月6日策定、令和2年3月27日改定)、まち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町総合戦略(平成27年12月21日策定、令和2年4月1日改定)及びまち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町人口ビジョン(平成27年12月21日策定、令和2年4月1日改定)に基づき、鰺ヶ沢町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から鰺ヶ沢町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、その交付については、あおもり移住支援事業実施要領(以下、「県実施要領」という。)並びに法令等の定めによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2 前条に規定する移住支援金の額は、世帯が申請する場合にあっては100万円、単身が申請する場合にあっては60万円とする。
(対象者要件)
第3 移住支援金の対象となる者の要件は、(1)の要件を満たし、かつ、(2)又は(3)のいずれかの要件に該当し、世帯が申請をする場合にあってはさらに(4)の要件を満たす者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 平成31年4月1日以降に転入したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③ 鰺ヶ沢町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他青森県又は鰺ヶ沢町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件
1年以内に青森県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入していること。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付の申請)
(交付決定の通知)
第5 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可能である場合も、その旨同様に申請者に通知するものとする。
(支援金の交付)
第6 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第7 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第8 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書【再交付】(様式第5号)により、申請者に交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第9 鰺ヶ沢町は、あおもり移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対しあおもり移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして青森県及び鰺ヶ沢町が認めた場合は、この限りでない。
また、青森県内の他市町村への転出についても返還を求めないものとする。ただし移住支援金を支給した市町村から青森県内の他市町村へに転出し、その後他の都道府県に転出した場合は、返還請求を行うものとする。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に鰺ヶ沢町から転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に鰺ヶ沢町から県外へ転出した場合
(返還請求に係る情報共有)
第11 町長は、移住支援金の交付を受けた者(県内の他市町村から同様の支援金の交付を受けている者を含む。以下同じ。)について次のとおり情報共有を行うものとする。
(1) 町長は、移住支援金の交付を受けた者が県内の他市町村へ転出する場合は、その転出先の市町村に対し、その旨を通知するものとする。
(2) 町長は、移住支援金の交付を受けた者が県内の市町村から鰺ヶ沢町に転入し、その後県外へ転出した場合は、移住支援金の支給市町村に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(3) 町長は、返還請求を行う事案が生じた場合は、速やかに青森県と情報共有するものとする。
(雑則)
第12 この要綱及び鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、青森県と鰺ヶ沢町が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。