○鰺ヶ沢町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年9月1日

訓令第42号

鰺ヶ沢町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年訓令第70号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい町において、地域の活性化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)を積極的に行う町外の人材を誘致し、その定住・定着を図ることで、担い手となる人材の確保及び地域力の維持・強化を推進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(地域協力活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域資源の活用や振興に関する活動

(2) 地域人口の維持や増加に関する活動

(3) 地域行事やコミュニティに関する活動

(4) 前各号に掲げるほか、町長が特に必要と認める活動

(要件)

第3条 隊員になることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者

(2) 心身ともに健康で、地域住民や団体等と協力しながら、意欲と情熱をもって地域協力活動に取り組める者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない者

(4) 普通自動車運転免許証を有する者

(5) 活動期間終了後も鰺ヶ沢町に定住し、就業・起業する意志のある者

(身分)

第4条 隊員は、前条の要件をすべて満たす者から、地域おこし協力隊推進要綱に基づき、町長が委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 隊員は、隊員受入れ法人又は団体等(以下「受入れ事業者」という。)に出向し、隊員と受入れ事業者との間で雇用契約を締結のうえ地域協力活動を行うものとし、その場合、町と受入れ事業者との間で、地域協力活動実施に伴う委託契約を締結するものとする。

3 隊員が地域協力活動を実施するにあたり、受入れ事業者への出向が適当と認められない場合は、隊員と町との間で、地域協力活動実施に伴う委託契約を締結するものとする。

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 委嘱期間は、委嘱の日から3年を超えない範囲で更新することができる。ただし、2年目以降の更新は、年度毎とする。

3 前項の規定にかかわらず、隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する1年以内の期間(以下「育児等による活動中断期間」という。)が生じた場合の委嘱期間は、育児等による活動中断期間を除いた3年以内の期間までとすることができる。

(活動報告)

第6条 隊員は、実施した地域協力活動の内容を、町長に報告しなければならない。

2 隊員は、地域おこし協力隊員活動日報(様式第1号。以下「日報」という。)を作成し、地域おこし協力隊員活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)を添えて、翌月の5日までに町長に提出するものとする。ただし、3月分の報告は、同月末日までに提出するものとする。

3 隊員は、地域おこし協力隊員活動年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、委嘱期間の年度末日までに町長に提出するものとする。

4 隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき又は解嘱されたときは、理由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を町長に提出するものとする。

5 隊員が作成した日報、月報及び年報は、受入れ事業者が内容を確認のうえ町長に提出するものとする。

6 町と地域協力活動実施に伴う委託契約を締結している隊員の日報、月報及び年報は、直接、町長に提出するものとする。

(委託料等)

第7条 町長は、前条に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、受入れ事業者又は隊員に対し、委託料を支払う。

2 前項の委託料は、地域おこし協力隊推進要綱に規定する上限額を超えない範囲において定めるものとする。

3 前2項に掲げるほか、隊員の任期終了後の起業・事業継承に要する経費は、地域おこし協力隊推進要綱に規定する上限額を超えない範囲において定めるものとする。

(身分の証明)

第8条 町長は、隊員の身分を証明するため、鰺ヶ沢町地域おこし協力隊員証(様式第4号)を交付する。

(解嘱)

第9条 町長は、隊員が次に掲げるいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 隊員から自己の都合による解嘱の申し出があったとき

(2) 心身の故障により地域協力活動の遂行が困難になったとき

(3) 理由もなく地域協力活動を怠ったとき

(4) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき

(5) 隊員としてふさわしくない行為があったとき

(6) 協議することなく、住民票の異動(町内の異動を除く)をしたとき

2 受入れ事業者に出向している隊員を解嘱しようとするときは、事前に受入れ事業者と協議するものとする。

(守秘義務)

第10条 隊員及び受入れ事業者は、地域協力活動で知り得た情報又は秘密を漏らしてはならない。退任したとき又は解嘱されたときも同様とする。

(町の役割)

第11条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる役割を担う。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援及び起業支援

(4) 前各号に掲げるほか、地域協力活動の実施に関し必要な支援事項

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年9月1日 訓令第42号

(令和2年9月1日施行)