○鰺ヶ沢町議会傍聴規則

令和3年3月12日

議会規則第2号

鰺ヶ沢町議会傍聴規則(平成2年議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子席及び報道関係者席に分けるものとする。

(傍聴証の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴証の交付を受けるものとする。

2 傍聴証は、会議当日に所定の場所で先着順により交付するものとする。

3 傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴証の交付を受けた日に限り、傍聴することができる。

(傍聴証の提示及び返還)

第4条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴証を提示しなければならない。

2 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴証を返還しなければならない。

(一般席及び車椅子席の定員)

第5条 傍聴席のうち、一般席の定員は20人、車椅子席の定員は2人とする。

2 議長は、傍聴人が前項の定員に達したときは、可能な限り傍聴できるように努めるものとする。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴区域を超えて議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) プラカード等の意思を表示するものを持っている者

(4) 前3号の掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場内の発言に対し、可否を表明しないこと。

(2) 静粛を守り、私語・談笑しないこと。

(3) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食をしないこと。

(5) 携帯電話等の音声を発生する機器は、電源を切り、又は音を発しないようにすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の制限)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、令和3年5月6日から施行する。

鰺ヶ沢町議会傍聴規則

令和3年3月12日 議会規則第2号

(令和3年5月6日施行)