○鰺ヶ沢町教育支援センター設置要綱

令和3年3月17日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町教育支援センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育相談及び不登校児童生徒(鰺ヶ沢町立学校設置条例(昭和39年条例第26号)に規定する鰺ヶ沢町立学校に在籍している児童生徒(以下単に「児童生徒」という。)で、何らかの要因により登校できないものをいう。以下同じ。)に対する支援の充実を図るため、教育委員会に鰺ヶ沢町教育支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鰺ヶ沢町教育支援センター

鰺ヶ沢町大字本町209番地の2

鰺ヶ沢町山村開発センター内

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は午前9時から午後12時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。

(休業日等)

第5条 センターの休業日は、鰺ヶ沢町立小・中学校の管理運営に関する規則(昭和39年教委規則第5号)第3条第1項に規定する休業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、閉設日を変更し、若しくは臨時に閉設し、又は閉設日に開設することができる。

(業務)

第6条 センターは、次の業務を行う。

(1) 児童生徒及びその保護者からの教育相談に関すること。

(2) 不登校児童生徒に係る学校復帰支援に関すること。

(3) 不登校児童生徒に係る集団生活への適応能力を培うための体験活動及び交流活動に関すること。

(4) 不登校児童生徒に係る学力面における不安解消のための学習支援に関すること。

(職員)

第7条 センターにつがる市教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(通所の対象者)

第8条 通所(第6条第2号から第4号までの規定に基づき行われる支援を目的としてセンターへ通所することをいう。以下同じ。)の対象者は、次のいずれかの要件を満たす児童生徒とする。

(1) 本人及び保護者が通所を希望する不登校児童生徒

(2) 前号に定める者のほか、教育委員会が通所を必要と認める者

(通所の申請等)

第9条 通所をしようとする児童生徒の保護者は、教育支援センター通所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下単に「校長」という。)に提出しなければならない。

2 通所しようとする児童生徒及びその保護者は、前項の規定による通所の申請に当たっては、事前に指導員との教育相談を行うものとする。

3 第1項の申請書を受理した校長は、申請書に意見を付して、通所児童生徒調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)とともに、当該書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(通所の認定)

第10条 教育委員会は、前条第3項の申請書及び調査票を受理した場合には、その内容を審議し、通所の可否を決定したときは、教育支援センター通所申請結果通知書(様式第3号)により、通所をしようとする児童生徒の保護者及び校長に対し通知しなければならない。

(通所の期間)

第11条 通所の期間は、通所開始日からその日が属する年度の末日までとする。

(出欠の取扱い)

第12条 校長は、センターに通所している児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)の通所日数について、「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年元文科初第698号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づき、指導要録上出席扱いとすることができるものとする。

(費用負担)

第13条 センターにおける学習及び相談に要する費用は徴収しない。ただし、体験活動の実施に要する費用は、通所児童生徒が負担しなければならない。

(報告)

第14条 教育委員会は、校長に対し、通所児童生徒の毎月の状況について、教育支援センター通所報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町教育支援センター設置要綱

令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)