○鰺ヶ沢町職員服務規程

令和3年3月23日

訓令第15号

鰺ヶ沢町職員服務規程(平成8年訓令甲第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第4条~第9条)

第4章 執務(第10条~第17条)

第5章 宿日直(第18条~第28条)

第6章 職員記章及び職員の証(第29条・第30条)

第7章 身分等の異動(第31条~第34条)

第8章 雑則(第35条~第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く)を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実、かつ、公平にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫をし、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第17号)第2条第1項の規定により服務の宣誓をしなければならない。

第3章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、同項に規定する勤務時間の範囲内で、所属長が定める。

3 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時までの休憩時間を置く。

4 勤務の性質上前2項の規定により難い職員の勤務時間の割振り、休憩時間については、所属長が町長の承認を得て定めることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条 職員は、育児又は介護を行うために、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)及び鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第7号)の規定による早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするときは、早出遅出勤務請求書、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、当該請求に係る育児又は介護の状況に変更が生じたときは、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(休暇)

第6条 職員は、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の届出をするとき又は承認を受けようとするときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第7条 職員は、前条の規定により休暇を届出又は受ける場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第27号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第3号)により町長に願い出なければならない。

(欠勤)

第8条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第4号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第9条 職員は、登録を受けた職員団体又は労働組合(以下「職員団体」という。)の役員として当該職員団体等の業務に専ら従事するため、法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは、在籍専従許可申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に職員団体等の役員として当該職員団体の業務に専ら従事するものでなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

第4章 執務

(出退勤記録)

第10条 職員は、出勤及び退庁したときは、ICカード式又はタイムカード式タイムレコーダーにより出勤時間及び退勤時間を記録しなければならない。

2 タイムレコーダーを設置していない出先機関等の職員は、出勤したときは、出勤簿に押印し又は自署しなければならない。

3 正当な理由なく出退勤記録がないときは、欠勤として取り扱う。

(ICカードの再交付)

第10条の2 ICカードの交付を受けた職員は、ICカードを紛失又は毀損したときは、速やかに総務課長を経て町長に届け出し、原則としてその実費を納付して再交付を受けなければならない。

(遅参及び早退)

第11条 職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(執務上の心得)

第12条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第13条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理等に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第14条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第7号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第15条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務命令カード(様式第8号)により時間外勤務命令権者の命令を受けてしなければならない。

(事務処理等)

第16条 職員は、出張、病気その他の事故により執務することができない場合において担任事務の中で急を要するもの、又は未処理のものがあるときは、上司の承認を受けて他の職員に申し継ぎ、事務処理に万全を期さなければならない。

2 職員は、文書、図書及び物品等について所属長の許可を得なければみだりに他人に示し、またその写を与え、若しくは庁外に持ち出してはならない。

(退庁時の処置)

第17条 職員は、別段の命令がない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等、火災及び盗難の防止のため必要な処置をとること。

2 職員は、第15条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

第5章 宿日直

(宿日直員の設置)

第18条 週休日、休日及び正規の勤務時間以外における庁舎の保全、文書の収発及び外部との連絡等の事務を行うため、本庁及び出先機関に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

(宿日直管理者)

第19条 宿日直は、本庁にあっては総務課長、出先機関にあっては出先機関の長が管理する。

(宿日直員)

第20条 宿日直員は、本庁にあっては1人とする。

2 宿日直管理者は、災害等特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に宿日直員を増員することができる。

(宿日直命令)

第21条 宿日直は、次に掲げる者以外の職員に対し、宿日直管理者が命ずるものとする。

(1) 管理職手当を受給している者

(2) 身体の故障により要休養、要療養及び要注意と診断された職員

(3) 宿日直勤務に不適当な者

2 前項の規定にかかわらず女性職員については、日直のみを命ずるものとする。

3 前項の命令は、宿日直管理者が翌月の分をその前月の20日までに命ずるものとする。

(代直)

第22条 宿日直を命ぜられた職員が急病、その他やむを得ない理由により宿日直の勤務を行うことができないときは、他の職員が宿日直管理者の承認を得て代直することができる。

(宿日直命令の変更)

第23条 宿日直を命ぜられた職員が次の各号の一に該当するに至った場合には、宿日直管理者は他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。

(1) 死亡

(2) 退職

(3) 本庁及び出先機関相互間の異動

(4) 第21条第1項各号に掲げる者

(宿日直員の勤務時間)

第24条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時15分まで

(2) 日直(鰺ヶ沢町の休日に関する条例(平成2年条例第2号)に規定する休日) 午前8時15分から午後5時まで

2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事後の引継ぎが終わるまでは、なお、勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第25条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 文書、物品等の収受に関すること。

(2) 庁舎のかぎの保管に関すること。

(3) 火気取締り、盗難の予防その他庁中の取締りに関すること。

(4) 庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生した場合に臨機の措置を講じ、かつ、消防署、警察署及び宿日直管理者への連絡に関すること。

(5) 外部との連絡に関すること。

(6) 時間外勤務等を行った職員の従事時間の確認に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた業務に関すること。

(宿日直職員の心得)

第26条 宿日直は、宿日直管理者が定める宿日直員心得を守らなければならない。

(宿日直日誌)

第27条 宿日直員は、宿日直勤務終了後、宿日直日誌により勤務した状況について、宿日直管理者に報告しなければならない。

(宿日直事務の引継ぎ)

第28条 宿日直員は、宿日直管理者又は前の宿日直員から宿日直日誌その他の簿冊等を受け取り、宿日直勤務終了後、宿日直管理者又は次の宿日直者に引き継がなければならない。

第6章 職員記章及び職員の証

(職員記章)

第29条 職員は、勤務中貸与を受けた職員記章を常にはい用しなければならない。

2 前項における職員とは、第1条に規定する職員のほか、町長、副町長を含むものとする。

3 職員は、職員記章を紛失又は毀損したときは、速やかに職員記章紛失(毀損)(様式第9号)により、総務課長を経て町長に届け出し、原則としてその実費を納付して再交付を受けなければならない。

4 職員がその身分を失ったときは、職員記章を返還しなければならない。

(職員の証)

第30条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員の証(様式第10号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更のあった場合は、速やかに職員の証の書換え願(様式第11号)を総務課長に申し出て、職員の証の書換えを願い出なければならない。

3 職員は、職員の証を紛失又は毀損したときは、職員の証再交付願(様式第12号)により、町長に職員の証の再交付を願い出なければならない。

4 前条第4項の規定は、職員の証について準用する。

第7章 身分等の異動

(着任)

第31条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知があったときは、速やかに着任しなければならない。

2 前項に規定する職員は、特別の理由により転任等の通知を受けた日から3日以内に着任できない場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第32条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務処理の経過を記載した事務引継書(様式第13号)を作成し、関係書類を添えて後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終わったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。

(新規採用職員の提出書類)

第33条 新たに採用された職員は、採用された日から3日以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 宣誓書

(2) 履歴書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(履歴事項の異動等)

第34条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他の履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

2 職員は職員台帳(総務課で管理するもの)に登載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第15号)により町長に願い出なければならない。

第8章 雑則

(私事旅行等の届出)

第35条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため4日以上にわたって居住地を離れ県外へ旅行する場合は、あらかじめ私事旅行等届(様式第16号)により町長に届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可の願出)

第36条 職員は、法第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第17号)により町長に願い出なければならない。

(施行について必要な事項)

第37条 この規程の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(鰺ヶ沢町職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の鰺ヶ沢町職員服務規程の規定を適用する。

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鰺ヶ沢町職員服務規程

令和3年3月23日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第8章 事/第5節
沿革情報
令和3年3月23日 訓令第15号
令和5年2月20日 訓令第5号
令和5年3月8日 訓令第7号