○鰺ヶ沢町経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金交付要綱

令和3年3月26日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上の減少等により資金繰りが悪化している町内の中小企業者に対し、予算の範囲内で該当融資に係る保証料を補助することにより、経営の安定化を図るほか、事業再生の取り組みを支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱(以下「県要綱」という。)の2の(3)により融資を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 融資額が1企業につき1,000万円以内の者

(2) 個人にあっては、町内に住所を有する者であって、町内で営業を開始する者又は開始している者、法人にあっては町内に法人登記をした事業者

(3) 納税状況の良好な者

(4) セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号のいずれかの保証制度を適用する者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県要綱に定める信用保証料率によって算出された額において、県による30%補給後の全額(小数点以下は切り上げ)に相当する額を町が負担し、補助対象者に補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保証料計算書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、鰺ヶ沢町経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は、鰺ヶ沢町経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 借入保証期間が短縮し、又は借入金額が減少した等の理由により、払い込んだ保証料の返戻が生じたとき。

(2) 不正の方法により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第29号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町経営安定化サポート資金「災害枠」特別保証料補助金交付要綱

令和3年3月26日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)