○鰺ヶ沢町罹災証明書等交付要綱
令和3年3月29日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、当町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火事を除く。)をいう。以下同じ。)に係る罹災証明書、罹災証明交付申請書受理証明書及び被災証明書の交付に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 法第90条の2第1項に規定する災害による住家又は非住家(以下「住家等」という。)の被害の程度を証明する書面をいう。
(2) 罹災証明交付申請書受理証明書 罹災証明書の交付申請がなされたことを証明する書面をいう。
(3) 被災証明書 災害による住家等以外の被害の事実を証明する書面をいう。
(罹災証明の判断基準)
第3条 罹災証明書による証明にあたっては、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当)作成)に基づき、住家等の被害の程度を判定するものとする。(別表)
(1) 位置図
(2) 被害の状況が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。
(交付の手続)
第5条 町長は、罹災証明交付申請書を受理したときは、罹災証明交付申請書受理証明書(様式第1号)を交付するとともに、遅延なく、住家等の被害の状況について調査を行うものとする。
3 町長は、同一の住家等について、申請者から再度罹災証明書の交付の申請があったときは、第1項の規定による調査を省略して交付することができる。
(再調査)
第8条 委員は受託者の選定については、秘密の保持に努めなければならない。
(罹災証明書等受付処理簿)
第9条 町長は、罹災証明書等受付処理簿(様式第6号)を作成し、罹災証明書等の交付について管理するものとする。
(証明手数料)
第10条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、鰺ヶ沢町手数料条例(平成12年条例第17号)第6条第1項第6号の規定により免除とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
被害認定基準
被害の程度 | 認定基準 |
全壊 | 次のいずれかに該当するものとする。 (1) 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの (2) 住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの (3) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
大規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には次のいずれかに該当するものとする。 (1) 損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの |
中規模半壊 | 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の補修を含む相当規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、具体的には次のいずれかに該当するものとする。 (1) 損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの |
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損傷が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には次のいずれかに該当するものとする。 (1) 損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のもの |
準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には次のいずれかに該当するものとする。 (1) 損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの (2) 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの |
準半壊に至らない (一部損壊) | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊に至らない程度の損害で、補修を必要とする程度のものとする。 |
備考
1 この表は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和2年3月)に基づくものである。
2 この表において「損害」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。
3 この表において「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。
4 非住家については、この表に定める被害認定基準に準じて認定を行うものとする。