○鰺ヶ沢町公式ウェブサイト運営管理要綱

令和3年3月31日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町公式ウェブサイト(以下「町ウェブサイト」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツマネジメントシステム 町ウェブサイトに掲載するコンテンツを総合的に管理するシステム(以下「CMS」という。)をいう。

(2) コンテンツ 町ウェブサイト上で情報発信する内容を構成するテキスト文書、図画等の総称をいう。

(3) 情報発信課等 町ウェブサイトを活用して情報を発信する課等をいう。

(4) リンク 町ウェブサイトから別のウェブサイトへ移動できる状態に設定することをいう。

(基本方針)

第3条 町ウェブサイト運営管理における基本方針については、次の各号のとおりとする。

(1) 町ウェブサイトによる情報発信は、全ての職員が担うべき行政サービスにおける基本的な業務とする。

(2) 町ウェブサイトによる情報発信を組織的に行うことにより、行政サービスの質の向上を図る。

(運営管理者)

第4条 町ウェブサイトに関する事務及び掲載する情報を総合的に管理し、町ウェブサイトの適正な運営を図るため、運営管理者を置く。

2 運営管理者は、政策推進課長をもって充てる。

3 運営管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民等又は職員からの町ウェブサイト全般に関する問い合わせへの対応

(2) 掲載した情報等の適切な管理及び掲載状況等の把握

4 運営管理者は、町ウェブサイトの全体構成の整合性を図るとともに、情報を迅速に、かつ、分かりやすく提供し、使用しやすいウェブサイトとするため、第7条に規定する発信管理者に対し指導及び助言を行うことができる。

5 運営管理者は、町ウェブサイトに掲載された情報等に不備等がある場合、掲載情報等の修正又は削除をすることができる。

(設備管理者)

第5条 CMSの安定的な運営と安全性を確保するため、機器・通信基盤等を管理する設備管理者を置く。

2 設備管理者は、総務課長をもって充てる。

3 設備管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) インターネット及び庁内情報ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。

(2) 町ウェブサイトにおける情報の作成等に係る機器、情報発信に係る機器及び通信基盤の管理に関すること。

4 設備管理者は、CMSサーバ及びウェブサーバを適正に運営するため、安全対策等の必要な措置を講じなければならない。

(運営担当者)

第6条 運営管理者の職務を補助させるため、運営担当者を置く。

2 運営担当者は、政策推進課の職員とし、運営管理者が指名する。

(発信管理者)

第7条 町ウェブサイトに掲載するコンテンツを適正に作成及び管理するため、発信管理者を置く。

2 発信管理者は、コンテンツを所管する情報発信課等の長をもって充てる。

3 発信管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 所管する事務事業等に関するコンテンツの作成、修正、更新及び削除の決定に関すること。

(2) 所管する事務事業等に関するコンテンツの公開の決定に関すること。

(3) 運営管理者との連絡調整に関すること。

4 発信管理者は、町ウェブサイトにより次に掲げるコンテンツを発信するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業の内容及びサービスに関する情報

(2) 町民等の閲覧に供するために作成された各種計画書

(3) パンフレット、チラシ、広報紙等に関する情報

(4) 報道機関等を通じて広く町民等に周知することを目的として作成した情報

(発信担当者)

第8条 町ウェブサイトに掲載するコンテンツを作成するため、発信担当者を置く。

2 発信担当者は情報発信課等に属する班の職員をもって充てる。

3 発信担当者は、発信管理者の指示に従い、次に掲げる業務を行う。

(1) 所管する事務事業等に関するコンテンツの作成、修正、更新及び削除に関すること。

(2) 所管する事務事業等に関するコンテンツの公開に関すること。

(3) 所管する事務事業等に関するコンテンツの掲載内容に係る総合調整に関すること。

(発信責任者)

第9条 発信担当者が作成したコンテンツの内容を精査するため、発信責任者を置く。

2 発信責任者は発信担当者が属する班長をもって充てる。

3 発信責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 発信担当者が作成したコンテンツ内容の確認、修正に関すること。

(2) 確認したコンテンツの発信管理者への承認申請に関すること。

(情報の掲載)

第10条 情報発信課等が町ウェブサイトに情報を掲載する場合は、発信管理者が掲載の可否を決定のうえ、CMSにより登録を行うものとする。

2 情報発信課等に与えられた権限では情報の掲載ができない場合は、次に掲げるとおりに行うものとする。

(1) 発信管理者は、町ウェブサイト掲載依頼票(別記様式)により、掲載開始希望日の2週間前までに当該情報に係る電磁記録媒体又は印刷物を添付し、運営管理者へ依頼するものとする。

(2) 運営管理者は、情報資源の有効活用、費用、作業量等を勘案し、前号により発信管理者から掲載を依頼された情報について、掲載の可否を決定するものとする。

(3) 運営管理者は、掲載を依頼された情報に誤り等を発見したときは、その誤り等が軽微な場合に限り、発信管理者に通知を行い訂正することができるものとする。

(制限事項)

第11条 次の各号に該当するものは、町ウェブサイトに掲載することができない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 鰺ヶ沢町情報公開条例(平成13年条例第18号)に掲げる不開示情報に該当する情報

(3) 情報の内容が、主として営業活動(鰺ヶ沢町印刷物等及びウェブサイト広告掲載取扱要領(平成22年訓令第19号)の規定による広告事業を除く。)、政治活動又は布教活動を目的としたもの

(4) 第三者への誹謗中傷及び不利益を与えると認められるもの

(5) 犯罪的行為に結びつくと認められるもの又は法律に違反すると認められるもの

(6) 町の行政運営の実態に反し、閲覧者に誤解を与えるおそれのあるもの

(リンクの取扱い)

第12条 町ウェブサイトからリンクできるものは、次に掲げるものとする。ただし、前条の制限事項を踏まえて発信管理者と運営管理者が協議して行う場合は、この限りでない。

(1) 電子申請その他の町が提供する電子行政サービス

(2) 官公庁、地方自治体及び独立行政法人

(3) 公益事業のために法令により、国又は地方自治体が設置した法人

(4) 町が出資する法人等であって、法人を所管する発信管理者が認めたもの

(個人情報等の取扱い)

第13条 町ウェブサイトに個人情報等を掲載するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。

(2) 個人を識別できる写真等を掲載するときは、原則として本人の了解を得た上で、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合に限ること。

(3) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作権者の了解を得ること。

(協議)

第14条 町ウェブサイトの運営管理に重大な変更等が生じる場合は、運営管理者と設備管理者の協議によりその対処を決定するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町公式ウェブサイト運営管理要綱

令和3年3月31日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)