○舞戸財産区有地防災巡視員設置要綱

令和3年4月30日

訓令第32号

(設置)

第1条 この要綱は、舞戸財産区で所有する財産(以下「区有地」という。)の山火事などの早期発見に努め、災害からの区民の命及び財産の保護を主たる目的として、舞戸財産区有地防災巡視員(以下「巡視員」という。)を設置し、その任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定める。

(身分)

第2条 巡視員は、有償ボランティアとする。

(職務)

第3条 巡視員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 第7条で定める期間、場所における山火事等の防止に関すること。

(2) 入山者等への山火事防止の啓発に関すること。

(3) 第1条の目的を達成するため、巡視業務に必要な維持管理に関すること。

(任用)

第4条 巡視員は、次の各号に該当する者のうちから、舞戸財産区管理者(以下「管理者」という。)が任用する。

(1) 舞戸財産区の区域に住所を有する者

(2) 区有地や山林原野等の地理に精通している者

(3) 熱意と誠意をもって職務を遂行できる者

2 巡視員の定数は、1人とする。

(任用期間)

第5条 巡視員の任用期間は、年度毎とする。ただし、任用期間中において第3条に掲げる職務に支障がないと管理者が判断した場合は、翌年度も更新することができる。

(欠格事項)

第6条 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、巡視員となることができない。

(巡視態様)

第7条 巡視員の態様は、次に定めるとおりとする。

(1) 巡視日数は、毎年度5月から6月の間のうち20日間とする。

(2) 巡視場所は、区有地における、大字舞戸町字東阿部野、字西阿部野、字三ッ沢の区域内とする。

(謝金)

第8条 巡視員の謝金の額は、1日につき5,000円とする。

(謝金の減額)

第9条 巡視員が、定められた巡視日数の全部又は一部について巡視しないときは、その巡視しない日について謝金を支給しない。

(腕章貸与)

第10条 巡視員に対して腕章を貸与し、巡視中は必ずこれを着用しなければならない。

(服務)

第11条 巡視員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 巡視員は、その職務の遂行に当たっては、法令等に従い、かつ、管理者の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 巡視員は、その職を傷つけるような行為をしてはならない。

4 巡視員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、管理者の許可があった場合は、この限りではない。

5 巡視員は、誠実かつ公正に勤務し、本業務を民主的かつ能率的に実施しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱について、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和7年訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

舞戸財産区有地防災巡視員設置要綱

令和3年4月30日 訓令第32号

(令和7年6月1日施行)