○鰺ヶ沢高校支援事業助成金交付要綱
令和3年5月11日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青森県立鰺ヶ沢高等学校(以下「鰺ヶ沢高校」という。)の発展及び魅力化に資する事業に対し、町が予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとし、助成金の交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 鰺ヶ沢高校の発展に資する事業
(2) 鰺ヶ沢高校の魅力化に資する事業
(3) 鰺ヶ沢高校の生徒の育成に資する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 青森県立鰺ヶ沢高等学校後援会
(2) 青森県立鰺ヶ沢高等学校父母と教師の会
(3) 青森県立鰺ヶ沢高等学校緑ヶ丘同窓会
(4) その他町長が必要と認める団体
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、第2条の助成事業に要する経費とし、率は10分の10以内とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 提出した事業計画書の内容変更、又は中止、廃止する場合において、(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告して指示を受けること。
(3) 助成事業の状況、助成事業の経費の収支、その他助成事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ期日)
第8条 規則第7条第1項の規定による助成金交付の申請の取下げ期日は、助成金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(交付)
第9条 交付決定した助成金は、助成事業が完了した後において交付するものとする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第13条 町長は、助成金の交付について必要があると認めた場合は、概算払いをすることができる。
2 助成団体が、助成金の全部又は一部を概算払いで交付を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 助成団体は、助成金の全部又は一部を概算払いで交付を受けた場合は、助成金額の確定の通知を受けた後に、精算払請求書(様式第10号)を町長へ提出しなければならない。
4 助成団体は、確定された助成金の額が概算払いで交付を受けている額を下回るときは、その差額を町長に返納しなければならない。
(調査・報告)
第14条 町長は必要に応じ、助成金の交付決定した助成団体に対し、事業の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。